○養父市地域自治組織の運営等に関する条例

令和7年3月27日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、養父市まちづくり基本条例(平成21年養父市条例第2号)に基づき、市民が主体的に設置した地域自治組織の活動に関する事項を定めることにより、市と地域自治組織の基本的関係を明らかにするとともに、地域自治組織の活発な活動の確保を図り、市民が安心かつ充実して暮らすため、自主的・主体的な地域づくりの取組を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 まちづくり基本条例第2条に掲げるものをいう。

(2) 地域自治組織 市民が、持続可能な活力ある地域づくりを進めるため、多様な地域コミュニティを包括することを目的として設置した組織をいう。

(3) 地域コミュニティ 日々の生活の営み又はコミュニケーションを通じて形成される人々のつながりをいう。

(4) 補完性の原則 地域の組織活動で対応できない部分を相互に補完しあう関係性をいう。

(基本理念)

第3条 地域自治組織は、市民と市の相互の理解、信頼及び協働のもと、次の各号に掲げる事項を基本理念とし、活動するものとする。

(1) 人と人、人と活動をつなぎ、誰もが自由に参画し、自主的・主体的な活動による自分たちの暮らしやすい地域づくり

(2) 市民、地域自治組織及び市が互いに尊重し合い、その活動を支え合い、次世代へつなぐ協働の仕組みづくり

(3) 多様な人たちが、地域の課題解決の取組を楽しみながら自主的・主体的に実現できる環境づくり

(地域自治組織の役割)

第4条 地域自治組織は、「住みよい地域づくり」「共助・共生の地域づくり」を目指し、地域をつなぐため、次の各号に掲げる役割を担うものとする。

(1) 地域自治組織の運営

(2) 活動拠点施設の維持管理

(3) 地域内の集落及び各種団体相互の連携の推進

(4) 地域コミュニティの構築

(5) 地域及び地域内集落の実情把握及び課題の抽出

(6) 地域課題の解決に向けた事業の実施

(7) 地域内集落の支援

(8) 行政機関等との連絡調整

(9) 地域づくり計画の策定と推進

(10) 地域づくりに関する情報発信及び周知

(11) 人づくり及び担い手の育成

(12) 地域防災の推進

(13) 生活文化及び伝統文化の継承並びに保存活動

(14) その他地域自治の発展に向けた取組

(市民の役割)

第5条 市民は、自らが地域づくりの主役であることを認識し、協働による自主的な地域づくりに取り組むよう努めるものとする。

2 市民は、地域の一員として地域に関心を持ち、自主的・主体的に、「地域の課題解決に向けた活動」や「住み続けたい地域をつくる活動」に積極的に参画するよう努めるものとする。

(市の役割)

第6条 市は、第1条の目的を達成するため、養父市まちづくり基本条例第4条から第6条までに規定された、まちづくりの基本原則及び補完性の原則を基本として、地域自治組織との間で適切に役割分担するとともに、地域コミュニティの活性化、地域自治組織の形成及び自主的な活動の支援その他地域自治組織の活動の推進に必要な施策を実施するものとする。

2 市は、一定の要件を満たした地域自治組織を認定し、その役割を担うために必要な財政支援を講ずるとともに地域支援を行う地域担当チームを配置するものとする。

3 市は、市民の主体性を育むため、地域自治組織の自主的な活動の推進に必要な場の提供、調整及び情報共有に積極的に取り組むものとする。

(条例の見直し)

第7条 この条例は、施行後5年を超えない期間ごとに検証し、その結果を踏まえ、見直しすることとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(養父市地域自治組織の財政支援に関する条例の廃止)

2 養父市地域自治組織の財政支援に関する条例(平成24年養父市条例第22号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にされた旧条例第2条により認定された自治組織は、この条例により認定された自治組織とみなす。

4 この条例の施行前にされた旧条例第4条から第6条までによる財政支援については、なお従前の例による。

養父市地域自治組織の運営等に関する条例

令和7年3月27日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)