○養父市大規模事業評価検討会議設置規則

令和6年10月4日

規則第28号

(設置)

第1条 この規則は、養父市まちづくり計画に基づく計画的な行政運営の展開に資することを目的に、大規模事業評価制度(以下「事業評価」という。)を適正に実施するため、養父市大規模事業評価検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 検討会議は、事業費がおおむね1億円以上の主要建設事業の事業評価を次に掲げる観点から実施し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 事業の公共性

(2) 事業の効率性

(組織)

第3条 検討会議は、委員10人以内で組織し、委員は、事業評価の実施について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、委嘱の日から令和7年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長と副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、検討会議を総括し、検討会議を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 委員長が必要と認めるときは、検討会議に対象事業に係る関係者の出席を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、委員会において知り得た情報を他に漏らしてはならない。この委員会が終了した後も同様とする。

(庶務)

第7条 検討会議の庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課が行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、事業評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 施行日前に養父市大規模事業評価実施要綱(平成18年養父市訓令第23号)第4条の規定により設置された検討会議において取りまとめられた意見等は、この規則の定めるところにより検討会議により行われたものとみなす。

養父市大規模事業評価検討会議設置規則

令和6年10月4日 規則第28号

(令和6年10月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和6年10月4日 規則第28号