○養父市大規模事業評価委員会規則
令和6年10月4日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)の規定に基づき、養父市大規模事業評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、事業費がおおむね1億円以上の主要建設事業の事業評価を次に掲げる観点から実施し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 事業の公共性
(2) 事業の効率性
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、委員は、事業評価の実施について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長と副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を総括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 委員長が必要と認めるときは、委員会に対象事業に係る関係者の出席を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、委員会において知り得た情報を他に漏らしてはならない。この委員会が終了した後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課が行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、事業評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 施行日前に養父市大規模事業評価実施要綱(平成18年養父市訓令第23号)第4条の規定により設置された検討会議において取りまとめられた意見等は、この規則の定めるところにより検討会議により行われたものとみなす。
附則(令和7年規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。