○養父市地域公共会社検証委員会規則

令和6年10月4日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)の規定に基づき、養父市地域公共会社検証委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者を市長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長と副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、初回の会議は市長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、委員会において知り得た情報を他に漏らしてはならない。この委員会が終了した後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

養父市地域公共会社検証委員会規則

令和6年10月4日 規則第27号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和6年10月4日 規則第27号
令和7年3月27日 規則第7号