○養父市地域公共会社検証委員会設置規則
令和6年10月4日
規則第27号
(設置)
第1条 この規則は、養父市地域公共会社の経営状況等の検証を行うため、養父市地域公共会社検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、養父市地域公共会社の経営状況等について検証を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者を市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和7年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長と副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、初回の会議は市長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、委員会において知り得た情報を他に漏らしてはならない。この委員会が終了した後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。