○養父市特定不妊治療に係る通院交通費助成事業実施要綱
令和6年9月30日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、特定不妊治療に係る夫婦の経済的負担を軽減するため、通院に要する交通費に対し養父市特定不妊治療に係る通院交通費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定める。
(1) 特定不妊治療 体外受精及び顕微授精をいう。
(2) 1回の治療 特定不妊治療における治療計画等を立てた日から、妊娠の確認の日(妊娠の有無を問わない。)又は医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日までをいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 県助成事業要綱の規定に基づく交付決定(以下「県交付決定」という。)を受けた者又は先進医療を含まない医療保険適用の特定不妊治療を受けた者で、特定不妊治療をした期間及び助成の申請日において、本市の住民基本台帳に登録されている法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚と認める夫婦
(2) 特定不妊治療を実施したときの妻の年齢が満43歳未満であること。(申請時に妻の年齢が43歳であっても、特定不妊治療を受けた医療明細書の日付が43歳到達前のものを含む。)
(対象経費及び助成回数)
第4条 助成金の対象となる経費(以下「対象経費」という」。)は助成対象者の住所地から次の各号に掲げる特定不妊治療を行う医療機関への通院に要した経費とする。
(1) 県助成事業要綱の規定に基づく交付決定(以下「県交付決定」という。)を受けた通院交通費相当額
(2) 先進医療を含まない医療保険適用特定不妊治療(以下「先進医療を含まない医療保険適用特定不妊治療」という。)の通院交通費
2 助成金の助成回数は、先進医療の有無を問わず、初めての治療開始時点の妻の年齢が40歳未満の時は1子ごと通算6回までとし、40歳以上43歳未満のときは1子ごと通算3回までとする。ただし、出産・死産の場合は、当該出産又は死産後に初めて受けた治療を1回目として、同項に定める回数を上限とする。
3 前項における1回とは、助成回数を指し、採卵・採精から体外受精・顕微授精、受精卵・胚培養、胚移植までの一連の流れにおいて胚移植までを行った治療に要した通院回数で数えるものではない。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 県交付決定を受けた特定不妊治療 県交付決定額と同額
(2) 先進医療を含まない医療保険適用特定不妊治療 1回の治療に要した期間の往復交通費の合計(10円未満切捨)
2 前項第2号に規定する、治療に要する往復交通費は、次のとおりとする。
(1) 交通手段を問わず、自宅から医療機関までを自家用車で最も経済的、かつ、合理的に移動したときの往復距離(最短距離とし、1キロメートル未満の端数は切捨)に30円を乗じた金額に、治療に要した通院回数を乗じた合計金額(10円未満切捨)とする。
(2) 駐車料金、高速代金は含まないこととする。
(申請、請求及び交付決定)
第6条 県助成事業要綱の規定に基づく医療保険適用特定不妊治療の申請及び請求は、県交付決定を受けた日から起算して6か月以内に、養父市特定不妊治療に係る通院交通費助成金申請書兼請求書(様式第1号)に県交付決定通知書の写しを添えて市長に提出するものとする。
(1) 自宅から医療機関までの最短経路を示す資料
(2) 事実婚の場合は、事実婚関係に関する申立書(別紙。申立書には、その状況に応じた事実婚をしている夫婦であることを証明する書類(当該当事者の戸籍謄本、住民票等、事実婚を証する書類)の添付が必要。ただし、養父市特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成27年養父市告示第76号)の申請に当たり、事実婚関係に関する申立書を提出しており、市長が内容を確認できる場合は、省略することができる。)
4 市長は、前項により交付を決定した場合は、40日以内に当該申請者に対して助成金を交付するものとする。
3 前項の規定による助成金の返還の期限については、返還を命じた日から30日以内とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年告示第91号)
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。




