○養父市特定不妊治療に係る先進医療の通院交通費助成事業実施要綱

令和6年9月30日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、特定不妊治療に係る先進医療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、兵庫県が実施する不妊治療における先進医療費及び通院交通費助成事業(以下「県助成事業」という。)と連携して、通院に要する交通費に対し養父市特定不妊治療に係る先進医療の通院交通費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定める。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 特定不妊治療をした期間及びこの告示による助成の申請日において、本市の住民基本台帳に登録されている法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚と認める夫婦

(2) 県助成事業要綱の規定に基づく交付決定(以下「県交付決定」という。)を受けた者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、県交付決定額と同額とする。

(申請、請求及び決定)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、県交付決定を受けた日から起算して3か月以内又は特定不妊治療の終了した日の属する年度の末日のどちらか遅い日までに、養父市特定不妊治療に係る先進医療の通院交通費助成金申請書兼請求書(様式第1号)に県交付決定通知書の写しを添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請を受理した場合は、当該申請に係る書類の審査等を行い、適当と認めるときは養父市特定不妊治療に係る先進医療の通院交通費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当としたときは、養父市特定不妊治療に係る先進医療の通院交通費助成金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項により交付を決定した場合は、40日以内に当該申請者に対して助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第5条 市長は、第4条第2項及び第3項の規定により交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段によって助成金を受けたと認めた場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前号の規定により取消しの決定を行ったときは、その旨を養父市特定不妊治療に係る先進医療の通院交通費助成金交付取消通知書(様式第4号)により通知し、助成金を交付せず、又は既に助成金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

3 前項の規定による助成金の返還の期限については、返還を命じた日から30日以内とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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養父市特定不妊治療に係る先進医療の通院交通費助成事業実施要綱

令和6年9月30日 告示第89号

(令和6年9月30日施行)