○養父市特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成27年7月14日

告示第76号

養父市特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成24年養父市告示第25号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、特定不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、特定不妊治療に要する費用を助成することについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定不妊治療 保険診療(保険診療との併用が認められている保険外診療を含む。)として行う体外受精及び顕微授精をいう。

(2) 治療区分A 新鮮胚移植をいう。

(3) 治療区分B 凍結胚移植をいう(当初からの治療方針に基づく治療を行った場合に限る。)

(4) 治療区分C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施することをいう。

(5) 治療区分D 体調不良等により移植のめどが立たず治療を終了することをいう。

(6) 治療区分E 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により治療を中止することをいう。

(7) 治療区分F 採卵したが卵が得られない又は状態のよい卵が得られないため中止することをいう。

(8) 男性不妊治療 特定不妊治療に至る一環として精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術をいう。

(助成対象者)

第3条 この告示による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 特定不妊治療をした期間及びこの告示による助成の申請日において、市内に住所を有する法律上の婚姻又は事実婚をしている夫婦であること。

(2) 治療開始日の妻の年齢が満43歳未満であること。

(助成金の額等)

第4条 助成の対象となる費用は、特定不妊治療のうち、保険診療、保険診療との併用が認められた先進医療及びオプション治療に要した費用で、次の各号に定めるものとする。

(1) 治療区分A、B、D及びEの治療を受けたときは、1回当たり10万円を上限に助成する。

(2) 治療区分C及びFの治療を受けたときは、1回当たり5万円を上限に助成する。

(3) 男性不妊治療を受けたときは、1回当たり5万円を上限に助成する。

2 前項の規定にかかわらず、その他助成等を受けている場合は、自己負担額からその他助成等の額を除いた額と前項各号の助成上限額を比較し、いずれか低い方を助成額とする。

(申請及び決定)

第5条 治療が終了した日(医師の診断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合については中断した日)から3か月以内又は治療の終了した日の属する年度内のいずれか遅い日までに次の書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 養父市特定不妊治療費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 養父市特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(3) 医療機関が発行した診療明細書の写し

(4) 別表第1に掲げる養父市内に居住する法律上の婚姻又は事実婚をしている夫婦であることを証明する書類。なお、事実婚については、以前の申請時に提出したものと同じ場合は、省略することができる。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、当該申請に係る書類の審査等を行い、適当と認めるときは助成を決定する。

3 市長は、前項の規定により助成を決定したときは、特定不妊治療費助成事業承認決定通知書(様式第3号)により、不承認と決定したときは、特定不妊治療助成事業不承認決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条第3項により助成の決定を受けた者が助成金の請求をしようとするときは、特定不妊治療費助成金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受けた者に対し、その返還を求めることができる。

2 前項の規定により返還を求められた者は、速やかに市長に返還しなければならない。

(実施上の留意事項)

第8条 本事業の関係者は、申請書のプライバシーの保護に十分配慮し、この告示による事務を処理するための個人情報を他に漏らしてはならない。

2 市は、特定不妊治療費助成事業台帳(様式第6号)を作成して、助成状況を把握するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、平成27年4月1日以降に終了した治療にかかる費用について適用する。

(平成28年告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年1月1月から適用する。

(平成29年告示第14号)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の養父市特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に治療を開始したものについて適用し、同日前に行われた治療については、なお従前の例による。

(平成31年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の養父市特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、この告示の適用の日以降に開始した特定不妊治療について適用し、適用の日前に開始し、適用の日以降に終了した不妊治療及び適用の日前に開始し、適用の日前に終了した不妊治療にかかる助成については、なお従前の例によるものとし、その助成回数は1回限りとする。この場合における申請時期については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 兵庫県特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成16年4月1日制定。以下「県要綱」という。)の規定に基づく助成の決定を受けた者に係る不妊治療であって、適用の日前に開始し、適用の日以降に終了したもの及び適用の日前に開始し、適用の日前に終了したもの 県要綱に基づく交付決定の通知を受けた日から3か月以内

(2) 県要綱の規定による年間及び通算助成回数、通算助成期間並びに年齢の限度を超えて行った特定不妊治療を受けた者に係る不妊治療であって、適用の日前に開始し、適用の日以降に終了したもの及び適用の日前に開始し、適用の日前に終了したもの 不妊治療終了日から3か月以内

別表第1(第5条関係)

養父市内に居住する法律上の婚姻又は事実婚をしている夫婦であることを証明する書類


証明書類

同一世帯の場合

夫又は妻が世帯主の場合

・住民票の写し(夫婦分)(続柄記載)

*住民票で夫婦の婚姻関係が証明できない場合は、戸籍謄本が必要

夫及び妻が世帯主でない場合

・住民票の写し(夫婦分)(続柄記載)

(戸籍の筆頭者を記載)

*住民票で夫婦の婚姻関係が証明できない場合は、戸籍謄本が必要

別世帯の場合

夫及び妻が日本国籍を有する場合

・住民票の写し(養父市内居住のもの)

・戸籍謄本

夫又は妻のいずれか一方が外国籍を有する場合

・住民票の写し(養父市内居住のもの)

・日本国籍を有するものの戸籍謄本

夫及び妻が外国籍を有する場合

・住民票の写し(養父市内居住のもの)

・婚姻をしていることを証明する書類

(外国語による書類の場合は日本語訳を添付)

県の助成対象とならない事実婚の場合

・別紙「申立書」(当該当事者の戸籍謄本、住民票等、事実婚を証する書類を添付)

別表第2(第5条関係)

夫及び妻の所得額を証明する書類


証明書類

所得額を証明する書類

市町村民税県民税所得課税証明書

市町村民税県民税納税通知書

市町村民税県民税特別徴収税課税決定通知書

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

養父市特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成27年7月14日 告示第76号

(令和4年4月22日施行)