○養父市次世代自動車普及促進補助金交付要綱

令和6年5月31日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、次世代自動車(燃料電池自動車及び電気自動車をいう。)の導入に要する経費の一部を補助することにより、自動車からの排出ガスの低減により、地域環境及び地球環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車検査証 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に規定する自動車検査証をいう。

(2) 燃料電池自動車 四輪以上であって、搭載された燃料電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない検査済自動車(自動車検査証の交付を受けた道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)をいう。ただし、電動機が鉛電池によって駆動されるもの及び第5号に規定する事業用自動車は除く。

(3) 電気自動車(軽自動車を除く。) 四輪以上であって、搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし内燃機関を併用しない検査済自動車をいう。ただし、電動機が鉛電池によって駆動されるもの、第4号に規定する電気自動車(軽自動車)及び第5号に規定する事業用自動車は除く。

(4) 電気自動車(軽自動車) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの)であって、搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし内燃機関を併用せず、自動車検査証の交付を受けた四輪以上の自動車をいう。ただし、電動機が鉛電池によって駆動されるもの及び第5号に規定する事業用自動車は除く。

(5) 事業用自動車 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条に規定する貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条に規定する貨物利用運送事業の用に供する自動車をいう。

(6) リース契約 燃料電池自動車、電気自動車(軽自動車を除く。)又は電気自動車(軽自動車)の所有者が貸主となって、当該自動車の借主に対し、当事者間で合意した期間(以下「リース期間」という。)にわたり、当該自動車を使用収益する権利を与え、借主は、貸主に対し、当該自動車の使用料その他の費用(以下「リース料金」という。)を支払う契約をいう。

(7) リース事業者 リース契約その他市長がリース契約と同等の契約として認めたもの(以下「リース料金等」という。)に基づき、燃料電池自動車、電気自動車(軽自動車を除く。)又は電気自動車(軽自動車)の貸付等を行うものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、燃料電池自動車、電気自動車(軽自動車を除く。)又は電気自動車(軽自動車)を購入により導入する事業とする。ただし、次の各号に掲げる事業は対象としない。

(1) 公序良俗に反する事業

(2) その他市長が適当でないと認める事業

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、養父市企業等振興奨励に関する条例(平成24年養父市条例第16号)に定める「商用車導入助成金」を申請することができる者とする。ただし、次の各号に掲げる者は対象としない。

(1) 自動車製造業者(「日本標準産業分類」における細分類3111及び3112に分類される事業者)

(2) 自動車卸売業者(「日本標準産業分類」における細分類5421に分類される事業者)

(3) 自動車小売業者(「日本標準産業分類」における細分類5911及び5912に分類される事業者)

(4) 補助対象車両を購入するリース事業者のうち、使用者への還元について、補助金相当額分がリース料金に反映されるリース事業者

(5) その他市長が適当でないと認める事業者等

(補助対象車両)

第5条 補助の対象となる車両(以下「補助対象車両」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす車両とする。

(1) 養父市内に使用の本拠を置く燃料電池自動車、電気自動車(軽自動車を除く。)又は電気自動車(軽自動車)とする。

(2) 令和6年度の兵庫県環境部補助金における次世代自動車導入補助事業の補助対象車両であること。

(3) 原則として、市が認めた内容の装飾(車両本体に取り外しができない方法で補助対象者の情報(事業所名、連絡先等)を明示すること。)をした車両であること。

(補助対象事業の期間)

第6条 補助対象事業の実施期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。

(補助対象経費)

第7条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する期間に要した補助対象事業の購入に要する費用のうち、車両本体価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費の合計額の10分の1以内とし、同一事業者に対する交付回数に制限は設けないものとする。ただし、限度額は100万円とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(補助金交付の申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、養父市次世代自動車普及促進補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 補助対象経費の内訳を説明する書類(見積書等)の写し

(3) 導入する車両の性能が分かる書類(車両カタログ等)の写し

(4) その他養父市企業等振興奨励に関する条例に定める「商用車導入助成金」に基づく書類等市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、養父市次世代自動車普及促進補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

(補助事業の変更等)

第11条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その申請事項を変更しようとする場合は、養父市次世代自動車普及促進補助金変更申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更であって、当該補助対象事業の目的及び補助金額に変更がないと市長が認めたものについては、この限りでない。

(1) 変更の内容が確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による変更申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、変更を承認するときは、養父市次世代自動車普及促進補助金交付変更決定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、事業が完了した場合は、その日から起算して30日以内又は令和7年3月31日のいずれか早い日までに、養父市次世代自動車普及促進補助金実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業の成果が確認できる書類(写真等)

(2) 購入に係る契約を示す書類(購入契約書等)の写し

(3) 対象経費の支払が確認できる書類(請求書、領収書等)の写し

(4) 車両管理台帳の写し

(5) 自動車検査証(写)及び自動車検査証記録事項(電子車検証非対応の場合、自動車検査証(写)のみ)

(6) 市税の滞納がない証明書

(7) その他養父市企業等振興奨励に関する条例に定める「商用車導入助成金」に基づく書類等市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績の報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助金の額を確定し、養父市次世代自動車普及促進補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第14条 補助事業者は、補助金の額の確定の通知を受けた場合は、養父市次世代自動車普及促進補助金請求書(様式第8号)により補助金の請求をすることができる。

2 市長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、第10条又は第11条による決定の内容の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 事業を承認なく変更し、又は中止したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を養父市次世代自動車普及促進補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、養父市次世代自動車普及促進補助金返還命令通知書(様式第10号)により、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条から第16条までの規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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養父市次世代自動車普及促進補助金交付要綱

令和6年5月31日 告示第57号

(令和6年5月31日施行)