○養父市帯状疱疹任意予防接種費助成金交付要綱
令和6年3月29日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、医療機関が行う帯状疱疹任意予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用(以下「予防接種費」という。)の助成に関して必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、令和6年4月1日以降に予防接種を受けようとする者又は受けた者で、かつ、予防接種日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき養父市の住民基本台帳に記録されている満50歳以上の者とする。
(助成回数及び助成額)
第3条 助成をする予防接種のワクチンの種別とその種別ごとの助成回数及び助成金額は、助成対象者1人につき別表のとおりとし、予防接種にかかる費用が助成額に満たない場合は、接種費用に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている世帯に属する者(以下「生活保護世帯者」という。)の場合の助成金額は、当該予防接種にかかる費用の全額を助成するものとする。
(助成の申請)
第4条 助成対象者本人又は助成対象者を現に監護している代理人(以下「申請者」という。)は、予防接種日前に養父市帯状疱疹任意予防接種費助成申請書(様式第1号)を市長に提出をしなければならない。ただし、入院などの理由により、これにより難い場合はこの限りでない。
(助成券の交付)
第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に養父市帯状疱疹任意予防接種費助成券兼代理受領委任状(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付する。
(1) 交付決定者は、市と契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)に助成券を提出し、予防接種の費用から助成額を差し引いた金額を負担して、予防接種を受けるものとする。
(2) 契約医療機関は、公的身分証明書等を提示させて本人確認を行い、助成券等により対象の可否及び助成区分を確認し、当該交付決定者から代理受領委任を受けることで、接種を行ったワクチンの助成額(予防接種費用が助成額を下回る場合は予防接種費用の額)を市へ、予防接種の費用から助成額を差し引いた額を交付決定者へ請求するものとする。
(3) 市長は、前号の規定により助成金を契約医療機関に支払うものとし、これをもって当該交付決定者に対し助成を行ったものとみなす。
(1) 契約医療機関以外で予防接種をした助成対象者
(2) 生活保護世帯者で予防接種費に自己負担が生じた者
(3) その他市長がやむを得ない事情があると認めた者
2 市長は、前項の請求を受けたときは、請求の内容を確認の上、契約医療機関に対して当該請求に係る助成金を支払うものとする。
(1) 予防接種したことが分かるもの(予診票の写し、明細書等)
(2) 医療機関が発行した予防接種費の支払内容が確認できる領収書等
(助成の取消及び返還)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当することが認められたときは、交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの告示の規定に違反したとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
ワクチンの種別 | 助成回数 | 助成額 |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン (不活化ワクチン) | 2回 | 10,000円/回 |
乾燥弱毒生水痘ワクチン (生ワクチン) | 1回 | 4,000円/回 |
備考 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)又は乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン)のいずれか一方の予防接種費用を助成する。