○養父市定期予防接種実施要綱

平成26年6月30日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく、予防接種業務について、必要な事項を定めるものとする。

(予防接種の実施)

第2条 予防接種の対象となる疾病は、法第2条第2項及び第3項に規定するものとし、予防接種は同法第5条に基づき実施するものとする。

(予防接種の対象者)

第3条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、養父市に住民登録のある者であって、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に規定にするものとする。

(保護者)

第4条 対象者の保護者は、親権を行う者又は後見人である者とする。

(接種方法)

第5条 予防接種の方法は、法に基づく「予防接種実施要領」(平成6年8月25日付け健医発第962号厚生省保健医療局長通知)及び「予防接種ガイドライン」に準じて実施するものとする。

(対象者への周知)

第6条 市長は、対象者に対して、次の各号に掲げる事項について個別の通知、市広報紙、市ホームページ等適切な方法により周知するものとする。

(1) 予防接種の種類

(2) 対象者の範囲

(3) 予防接種を行う期日又は期間及び場所

(4) 予防接種を受けるに当たって注意すべき事項

(5) その他必要な事項

(予防接種の公告)

第7条 市長は、定期及び臨時の予防接種を行うときは、前条各号に掲げる事項について公告するものとする。

(委託料の請求等)

第8条 予防接種受託医療機関は予防接種実施月の翌月10日までに養父市個別予防接種委託料請求書(様式第1号)に予診票を添えて市長に報告するものとする。

2 市長は、受託医療機関から請求があったときは、請求のあった日から起算して30日以内に指定する口座に振り込むものとする。

(費用の一部負担)

第9条 B類予防接種を希望する対象者は、実施医療機関等に対し予防接種を受ける際、当該費用の一部負担金(養父市医師会との契約額。以下「契約額」とする。)を支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者を除く。

2 前項ただし書の規定により負担金の免除を受けようとする生活保護受給者は、予防接種を受ける際に生活保護受給証明書又は保護決定(変更)通知書の写しを実施医療機関等に提出しなければならない。

(他の市区町村での接種)

第10条 対象者は、何らかの事由により他の市区町村での予防接種を希望するときは、予防接種依頼書交付申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当であると認めるときは、接種を希望する市区町村の長に対し予防接種実施依頼書(様式第3号)を送付するものとする。

(償還払い)

第11条 市長は、対象者がやむを得ない事情により、他の市区町村において予防接種を受けたときは、対象者に対し当該予防接種費用の一部又は全部を償還払いにより助成することができる。

2 償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、接種日の翌日から起算して6か月以内に、養父市定期予防接種費償還払い申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 予防接種の予診票の写し

(2) 予防接種の領収書

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当であると認めるときは、予防接種費用を助成するものとする。ただし、助成額は申請者が実際に支払った金額と市が定める金額(契約額)のいずれか低い方の額とする。

(償還額の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正な手段により、償還払いを受けた者に対し、償還払いした額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(健康被害の救済)

第13条 定期及び臨時の予防接種による健康被害の救済については、当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、法第15条に定めるところにより、給付を行うものとする。

2 法定外の予防接種で行政措置として実施する予防接種による健康被害については、別に定める。

この告示は、平成26年7月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

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養父市定期予防接種実施要綱

平成26年6月30日 告示第68号

(令和5年4月21日施行)