○養父市特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和5年6月27日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨を踏まえ、養父市立小学校、中学校又は義務教育学校に在学する児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号、以下「法」という。)第16条に規定する保護者をいう。

(2) 特別支援学級 法第81条第2項に規定する特別支援学級をいう。

(対象者)

第3条 支給の対象となる者は、本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童又は生徒の保護者

(3) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定により通級指導教室に通級している児童又は生徒の保護者

2 前項第2号に定める障害の程度の該非については、教育委員会において判断する。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、奨励費を支給しない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設、指定療養機関等に入所又は通院し、当該施設等において就学に係る措置費又は療養の給付を受けている児童又は生徒の保護者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助が行われている児童又は生徒の保護者

(3) 養父市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱(平成20年養父市教育委員会告示第5号)の規定による就学援助費の支給を受けている児童又は生徒の保護者

4 第1項第3号の対象者には、その通学に係る特別に要する交通費のみを次条第2号の通学費として支給する。

(対象費目及び対象経費)

第4条 奨励費の対象費目は、次の各号のとおりとし、対象経費は、別表のとおりとする。

(1) 学校給食費

(2) 通学費

(3) 職場実習交通費

(4) 交流学習交通費

(5) 修学旅行費

(6) 校外活動等参加費

(7) 学用品・通学用品購入費

(8) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

(9) オンライン学習通信費

2 奨励費の額については、毎年度、教育委員会が別に定めるものとする。

(支給区分等)

第5条 奨励費の支給区分は、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号の規定により文部科学大臣が定めるところにより算定した保護者の属する世帯の収入の額(以下「収入額」という。)と生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額(以下「需要額」という。)の割合に応じて次の区分により行う。

(1) 収入額が需要額の1.5倍未満の場合(第Ⅰ区分) 前条各号に掲げる経費の一部

(2) 収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満の場合(第Ⅱ区分) 前条第1号から第8号までに掲げる経費の一部

(3) 収入額が需要額の2.5倍以上の場合(第Ⅲ区分) 前条第2号から第4号までに掲げる経費の一部

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認める場合は、前条第1項各号に掲げる経費の一部を支給することができる。

(支給の決定)

第6条 教育委員会は、第3条第1項各号に定める者について、必要な事項を審査し、予算の範囲内において支給の適否及び支給区分を決定するものとする。

(支給対象期間)

第7条 奨励費の支給を受けることができる期間は、前条の決定があった年度のうち、特別支援教育対象者が第3条第1項各号に該当することとなった日の属する月の初日から当該年度の3月31日までとする。ただし、第10条に該当するときは、この限りでない。

(支給額)

第8条 奨励費の支給額は、毎年度国の定める特別支援教育就学奨励費補助金の国庫補助対象額の範囲内で予算に定める額とする。

(支給方法等)

第9条 奨励費は、保護者名義の預金口座に振り込む方法により支給する。

2 保護者からの委任状により学校長への口座振込みができるものとする。

3 教育委員会が必要と認めるときは、支給方法を変更することができる。

(決定の取消し等)

第10条 支給の決定を受けている保護者が、次の各号のいずれかに該当したときは、教育委員会は奨励費の支給の決定を取り消すものとする。

(1) 保護者が辞退したとき

(2) 第3条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき

(3) 生活保護法に基づく教育扶助の受給者となったとき

(4) その他教育委員会が奨励費の支給決定の取消しが必要と認めたとき

(奨励費の返還)

第11条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消した場合において、既に奨励費を支給しているときは、当該奨励費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

対象費目

対象経費

1

学校給食費

学校給食に要する経費

2

通学費

(1) 児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費

(2) 児童又は生徒の障がいの状態・特性等を考慮して、学校長が自家用車による通学が適当と認めた場合における当該自家用車の運行に要するガソリン代。ただし、保護者が自家用車で通勤途中等に児童又は生徒を学校へ送迎する場合は除く。

3

職場実習交通費

中学校の教育課程に従い、学校長の管理のもとに学校外の事業所等において、生徒が現場実習に参加する場合の交通費(学校から実習を行う事業所等までの最も経済的な通常の経路及び方法による往復の額)

4

交流学習交通費

学校教育の一環として、特別支援学校又は他の小中学校及び義務教育学校の特別支援学級の児童若しくは生徒と共に集団活動を行う場合に必要な経費(学校から交流及び共同学習を行う学校までの最も経済的な通常の経路及び方法による往復の額)

5

修学旅行費

児童又は生徒が修学旅行(小学校(義務教育学校前期課程含む)又は中学校(義務教育学校後期課程含む)を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担することとなるその他の経費

6

校外活動等参加費

(1) 児童又は生徒が宿泊を伴わない校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動をいう。以下同じ。)に参加するための交通費及び見学料

(2) 児童又は生徒が宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するための交通費、宿泊費及び見学料

7

学用品・通学用品購入費

児童又は生徒が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

8

新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

新たに入学する児童又は生徒が通常必要とする新入学に当たっての学用品・通学用品の購入費(学用品・通学用品購入費の加算として取り扱う)

9

オンライン学習通信費

学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(学校教育活動の一環として行うICT機器を活用した自宅での学習等におけるオンライン学習通信費を含む。)

養父市特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和5年6月27日 教育委員会告示第4号

(令和5年6月27日施行)