○養父市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱

平成20年12月26日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童及び生徒の保護者に対する就学援助費(以下「援助費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 援助費を受けることができる者は、本市に住所を有し、養父市立小学校、中学校及び義務教育学校に在学する児童・生徒又は入学予定者の保護者並びに学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条に基づく区域外就学の承諾を得て他の市町村又は都道府県の設置する小学校、中学校及び義務教育学校に在学する児童・生徒又は入学予定者の保護者(当該学校の存する市町村から就学援助を受けている者を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定による要保護者

(2) 別表に定める基準により前号に規定する世帯に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者で次のいずれかに該当するもの

 前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けた者

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市民税非課税

(ウ) 地方税法第323条に基づく市民税の減免

(エ) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

(オ) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免(住宅新築の場合は除く。)

(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免

(キ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険税の減免又は徴収の猶予

(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(ケ) 生活福祉資金による貸付

(コ) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

 その他教育委員会が特に必要と認める者

(援助費の種類及び支給額)

第3条 援助費の種類は、次の各号のとおりとし、支給額は別に定める。

(1) 学用品費及び通学用品費

(2) 校外活動費(スキーに係る経費を含む。)

(3) 新入学児童生徒学用品費等

(4) 修学旅行費

(5) クラブ活動費

(6) 生徒会費

(7) PTA会費

(8) 卒業アルバム代等

(9) オンライン学習通信費

(10) 学校給食費

(11) 自然学校食費

(12) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する疾病の治療のための医療費

(申請)

第4条 援助費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就学援助申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、民生委員の意見を求め、児童又は生徒が在学する学校の学校長(以下「学校長」という。)を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている要保護者については、この限りでない。

(認定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、その内容を審査し、援助費の支給についての認定の可否を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の審査結果を要保護・準要保護児童生徒認定通知書(様式第2号)又は要保護・準要保護児童生徒認定申請却下通知書(様式第3号)により、保護者に通知し、要保護・準要保護児童生徒認定等について(様式第4号)により、学校長に通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項に規定する認定を行うために特に必要があると認めるときは、福祉事務所長又は関係機関に対し助言を求めることができる。

(支給方法等)

第6条 援助費は、保護者名義の預金口座に振り込む方法により支給する。ただし、認定を受けた保護者が、援助費の受領等を児童及び生徒の在籍する学校の学校長に委任したときは、学校長の預金口座に振り込むことにより支給するものとする。

2 援助費を支給する時点において学用品費、学校給食費等に未納がある場合は、保護者からの委任状により学校長への口座振込みができるものとする。

3 学用品費、通学用品費及び校外活動費は年3回(4月、9月、12月)に分け支給するものとし、その他の費目についてはその都度支給するものとする。

4 教育委員会が必要と認めるときは、支給方法を変更することができる。

(変更の届出)

第7条 第5条の規定により援助費の支給について認定を受けた者は、申請書の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(支給停止)

第8条 教育委員会は、就学援助を受けている保護者が第2条に規定する受給資格を有しなくなったときは、要保護・準要保護児童生徒援助費支給停止通知書(様式第5号)により、保護者に通知し、支給を停止するものとする。

(認定の取消し)

第9条 教育委員会は、援助費の支給について認定を受ける者又は受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により認定を受け、又は受けようとしたとき。

(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(返還)

第10条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消した場合において、既に援助費を支給しているときは、当該援助費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年教委告示第1号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第8号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の養父市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱に基づく様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年教委告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第1号)

この告示は、平成30年3月1日から施行する。

(平成30年教委告示第6号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(令和元年教委告示第4号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年教委告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第1号)

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年教委告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定、第3条の改正規定及び別表第2を削り、別表第1を別表とする改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の養父市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱の規定は、令和4年度以後の年度の対象者について適用し、令和3年度までの対象者については、なお従前の例による。

(令和4年教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

所得基準

準要保護者

生活保護基準の1.3倍までの額

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養父市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱

平成20年12月26日 教育委員会告示第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年12月26日 教育委員会告示第5号
平成21年2月25日 教育委員会告示第1号
平成27年12月14日 教育委員会告示第8号
平成28年3月28日 教育委員会告示第1号
平成29年3月18日 教育委員会告示第1号
平成30年1月30日 教育委員会告示第1号
平成30年12月25日 教育委員会告示第6号
令和元年5月21日 教育委員会告示第4号
令和2年1月17日 教育委員会告示第1号
令和3年1月26日 教育委員会告示第1号
令和3年11月24日 教育委員会告示第16号
令和4年3月29日 教育委員会告示第1号