○養父市認知症カフェ活動助成金交付事業実施要綱

令和5年9月14日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症に対する正しい理解の普及啓発を行う団体を支援することで、認知症の人及びその家族が認知症になっても安心して暮らし続けられるよう、養父市認知症カフェとして登録した団体の活動に対し、運営費の一部を予算の範囲内で助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、養父市認知症カフェ登録事業実施要綱(令和5年養父市告示第90号)による養父市認知症カフェの登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)とする。

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付対象となる経費は、申請する日が属する年度における認知症カフェを運営するために必要な別表に掲げる経費であって、市長が必要かつ適当と認めるものとする。ただし、次の各号に掲げる経費は、助成対象としない。

(1) 登録団体の事務所等を維持するための経費(賃借料、保証金、敷金、光熱水費等)

(2) 登録団体の構成員に対する給与、食糧費等の団体運営に係る経費

(3) その他市長が不適切と判断する経費

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、登録団体が開設する認知症カフェ1か所につき、1会計年度当たり100千円を上限とする。だだし、この告示による助成金と同様の趣旨の他の助成金等を受けている場合はその額を除くものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする登録団体(以下「申請団体」という。)は、養父市認知症カフェ活動助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 認知症カフェ実施計画書(別添)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、交付することが適当と認めたときは、予算の範囲内で助成金を定め、交付しないことを決定したときは、その旨及び理由を付して、養父市認知症カフェ活動助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請団体に通知するものとする。

2 市長は、助成金を交付する際、次の各号に掲げる条件を付すこととし、助成金の交付の決定後にその条件を満たしていないことが判明した場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 認知症カフェは1か月に1回以上実施すること。ただし、天災その他の市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(2) 市長が行う助成金の使途に関する調査に協力すること。

(助成金の変更申請)

第7条 前条第1項の助成金の交付決定を受けた登録団体(以下「助成団体」という。)は、事業の内容を変更しようとするときは、養父市認知症カフェ活動変更承認申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更であって、市長が当該助成事業の目的に変更がないと判断し、かつ、決定した助成金額に変更が生じないものについては、この限りでない。

2 市長は、前条の変更申請の提出を受けたときは、その内容を審査し、その適否を養父市認知症カフェ活動変更決定通知書(様式第5号)により助成団体に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 助成団体は、助成金の交付の決定のあった日の属する年度の最後の認知症カフェ開催日から起算して20日を経過した日又はその当該年度の末日のいずれか早い期日までに、養父市認知症カフェ活動実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 認知症カフェ実施報告書(別添)

(2) 収支決算書(様式第7号)

(3) 領収書等支払を証する書類の写し

(4) 活動写真等実施の状況を確認することができる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成金額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告の提出を受けたときは、必要な検査及び調査を行い、その事業費を査定して、交付する助成金の額を確定し、養父市認知症カフェ活動助成金交付額確定通知書(様式第8号)により、助成団体に通知するものとする。

2 市長は、確定した助成金の額が交付決定(第7条第2項の決定により変更された場合は、同条の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を電話等による連絡をもって代えることができる。

(助成金の請求)

第10条 申請団体は、前条の通知を受けたときは、養父市認知症カフェ活動助成金請求書(様式第9号)を市長へ提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の取消し及び返還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を求めるものとする。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 交付決定又は変更承認に付した条件に違反したとき。

(3) 助成金をその目的以外に使用したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により助成金の決定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が助成金の交付を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を養父市認知症カフェ活動助成金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(帳簿等の整備)

第12条 助成金の交付を受けたものは、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について根拠書類を整理し、かつ、助成金交付事業に関する書類及び当該帳簿を助成金交付事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

助成金交付対象経費

報償費

講師、専門職、ボランティア等への謝礼に係る経費

消耗品費

事務用品等の消耗品(飲食物を除く。)の購入に係る経費

印刷製本費

ちらし、パンフレット等の印刷に係る経費

役務費

切手代、はがき代、通信料、広告料、各種手数料、各種保険料

使用料及び賃借料

会場使用料、機材の借上料

備品購入費

備品の購入に係る経費

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養父市認知症カフェ活動助成金交付事業実施要綱

令和5年9月14日 告示第91号

(令和5年9月14日施行)