○養父市認知症カフェ登録事業実施要綱

令和5年9月14日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症の人及びその家族の意思が尊重され、住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができる社会の実現を目指すため、市内で認知症カフェを実施する団体が養父市認知症カフェに登録することに関し必要な事項を定めるものとする。

(養父市認知症カフェ)

第2条 市長は、市内において実施される一定の要件を満たした認知症カフェを養父市認知症カフェとして登録し、市ホームページ、広報等を用いて広く市民に周知することで、認知症の人やその家族、地域住民等が参加しやすい開かれた場となるよう認知症カフェを支援するものとする。

2 市長は、登録を受けた認知症カフェを運営する団体が情報交換を行うことができる場を設け、認知症カフェの活動の充実を図るものとする。

(登録対象となる活動)

第3条 登録の対象となる認知症カフェの活動は、認知症の人、その家族、地域住民、専門職等が気軽に集い、対話によって情報を共有し、相互に理解し合う場を提供するものであり、次の各号のいずれかを主たる活動としているものとする。

(1) 認知症の人やその家族同士の交流、情報交換及び孤立防止の支援

(2) 認知症の人同士の仲間づくり及び生きがいづくりの支援

(3) 認知症や介護に関する相談

(4) 認知症支援に関する情報発信

(5) 認知症に関する正しい理解の促進

(登録対象となる団体)

第4条 登録の対象となる団体は、前条に定める活動を実施する団体で、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 市内に主たる事務所又は活動拠点を有すること。

(2) 団体の構成員名簿の記載及び整理が適正に行われていること。

(3) 2人以上の構成員で組織していること。

(4) 認知症に関する専門的な知識を有する者又は認知症の相談に応じ、適切な相談機関を紹介することができる者を1人以上配置していること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる団体は対象外とする。

(1) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体

(2) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれに反対することを目的とした団体

(3) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者が属する団体

(登録の申請)

第5条 登録を受けようとする団体は、養父市認知症カフェ登録申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 団体概要書(様式第2号)

(2) 認知症カフェ概要書(様式第3号)

2 登録の申請は随時受け付けるものとする。

(登録の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、養父市認知症カフェ登録可否決定通知書(様式第4号)により当該申請した団体に通知するものとする。

(登録内容の変更)

第7条 前条の規定により登録の決定を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、認知症カフェの実施内容に変更が生じる場合には、養父市認知症カフェ登録内容変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(登録の廃止)

第8条 登録団体は、認知症カフェを廃止する場合には、養父市認知症カフェ登録廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第9条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(2) その他この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、養父市認知症カフェ登録取消通知書(様式第7号)により、速やかに当該取消しの内容を登録団体に通知するものとする。

(遵守事項)

第10条 登録団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 認知症カフェは1か月に1回以上実施すること。

(2) 認知症カフェ実施日には、専門的な知識を有する者又は認知症の相談に応じ、適切な相談機関を紹介することができる者を1人以上配置すること。

(3) 認知症カフェに従事する者は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。認知症カフェに従事しなくなった後も同様とする。

(4) 地域包括支援センター、高齢者相談センター、認知症地域支援推進員その他地域の関係者と連携を図り、認知症カフェを円滑に運営するとともに、ボランティアの参加を積極的に促進し、地域に開かれた場となるよう努めること。

(調査等)

第11条 市長は、認知症カフェの運営状況に関し必要と認めるときは、登録団体に対し報告を求め、又は実地調査等を行うことができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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養父市認知症カフェ登録事業実施要綱

令和5年9月14日 告示第90号

(令和5年9月14日施行)