○養父市搬出間伐促進補助金交付要綱

令和5年3月24日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、養父市搬出間伐促進補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 市長は、この告示の規定に基づき、予算の範囲内において、事業に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該交付の対象となる事業の名称、目的、対象者等に関しては、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する期日までに、補助金交付申請書その他必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金の概算払)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、第2条に規定する補助金に関し、限度額を定めて概算払することができる。

(補助金の交付)

第5条 市長は、第2条に規定する補助事業の完了に係る実績報告を受理し、補助金の額を確定後、補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付を受けようとする者は、補助金請求書を市長に提出するものとする。

3 前項の場合において、既に前条に規定する補助金の概算払を受けている者については、市長が支払った額が確定額に満たない場合にあってはその差額を請求し、確定額を超えている場合にあっては精算するものとする。

(手続の省略)

第6条 市長は、補助事業者に対し、規則第5条に規定する認定の申請に関する様式等の提出については、適用しないことができる。

(様式)

第7条 この告示の規定に基づく申請書等の様式については、兵庫県の指定する様式を準用する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年3月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助事業の名称

養父市搬出間伐促進補助金

補助事業の目的

高齢人工林の適正な密度管理と良質な木材生産を両立するため、間伐及び間伐材の搬出・販売を促進し、もって森林の有する公益的機能の高度発揮と森林所有者の木材生産意欲の向上を図ることを目的とする。

補助事業の対象者

兵庫県造林事業補助金交付規則(昭和48年兵庫県規則第82号)第2条第1号から第3号までに定める森林所有者等

補助事業の内容

(対象事業)

造林補助事業における搬出間伐及び作業道開設とする。

(対象森林)

1箇所0.1ha以上、概ね26年生以上60年生以下のスギ・ヒノキの人工林

事業施業地の保全を10年以上確保できると認められる森林

(補助金査定)

本事業の標準経費は、造林補助事業における標準事業費(査定係数を乗じない事業費)とし、補助金額は下記の「補助率」により算出する。ただし、施業形態が請負事業の場合等、本事業の補助金査定段階において事業実施に要した経費が明らかで、かつ、その経費が造林補助事業における標準経費を下回る場合は、実行経費を適用する。なお、補助金査定において、小数点以下端数が出た場合は切り捨てる。

補助対象経費

国・県の補助事業で実施する造林にかかる事業経費

補助金額

補助金額=標準経費又は実行経費-造林補助事業国・県補助金

補助金の額

予算の範囲内において調整する。

添付資料等

交付申請:補助金計算書、実施計画書、位置図、施業図、造林補助事業補助金交付申請書写

実績報告:収支決算書、測量図、測量野帳、完成図面、完成写真、造林補助事業補助金交付決定通知書写その他必要書類

その他の事項

当該箇所において、森林所有者等は市長との間で「搬出間伐促進事業地管理協定」を締結する。

養父市搬出間伐促進補助金交付要綱

令和5年3月24日 告示第17号

(令和5年3月24日施行)