○養父市補助金等交付規則
平成20年3月27日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例その他別に定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定に関する事項その他補助金等に係る予算の執行等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める給付金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(関係者の責務)
第3条 市長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が法令等及び予算で定められるところに従って公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等が税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令等の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うよう努めなければならない。
(他の法令等との関係)
第4条 補助金等に関しては、法令、条例又は他の規則等に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(認定の申請)
第5条 補助金等の認定の申請をしようとする補助事業者等は、補助事業等認定申請書(様式第1号)に次の書類を添え、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業等の経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(3) 補助事業等の目的及び効果
(4) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める事項
(事業の認定)
第6条 市長は、補助事業等の認定申請を受けたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請について法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助事業等の認定をすべきと認めたときは、速やかに補助事業等の認定をしなければならない。
2 市長は、適正な認定を行うため必要があるときは、前条の申請に係る事項につき修正を加えて補助事業等の認定をすることができる。
(認定の条件)
第7条 市長は、補助事業等の認定をする場合において、その目的を適正に達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等を行うため締結する契約に関すること。
(2) 補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。
(3) 補助事業等により取得した財産又は効用の増加した財産の管理に関すること。
(4) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(市長の指示する軽微な変更を除く。)をしようとするときは、速やかに市長に報告して承認を受けること。
(5) 補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに市長に報告して承認を受けること。
(6) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
2 市長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合で必要があるときは、補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付する条件を付することができる。
(認定の通知)
第8条 市長は、補助事業等の認定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付したものについてはその条件等を速やかに補助事業等認定通知書(様式第2号)により、補助事業者等に通知するものとする。
2 前項の規定による認定の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助事業等の認定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、補助事業等の認定をした場合において、その後の事情の変更による特別の理由が生じたときは、補助事業等の認定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定した内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったと認められる場合
(2) 補助事業等に要する経費のうち、補助金等によってまかなわれる部分以外を負担することができない場合
(3) 補助事業等の完成の見込みがないと認められる場合
3 市長は、第1項の規定による補助事業等の認定の取り消しにより特別に必要となった事務又は事業の経費については、取り消しに係る補助事業等についての補助金等として交付することができる。
(補助事業等の補助金交付決定前着手)
第11条 補助事業者等は、やむを得ない事情により補助金の交付の決定前に補助事業等に着手する必要があるときは、補助事業等事前着手承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業等の遂行)
第12条 補助事業者等は、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(補助金等の交付の申請)
第13条 補助事業者等は、補助事業等の認定を受けたときは、補助事業等の着手をするまでに、補助金等交付申請書(様式第6号)に補助事業等認定通知書の写し等を添付し、市長に申請しなければならない。
2 市長は、補助金等の交付決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(補助金等の交付決定後の変更又は中止)
第15条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定を受けた後に補助事業等の内容を変更(市長が認める軽微な変更を除く。)し、又は中止しようとするときは、補助金等交付決定変更申請書(様式第8号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(状況報告等)
第16条 市長は、補助事業等の適正な遂行を図るため、必要があると認めるときは、補助事業者等に対し、補助事業等の遂行の状況を報告させ、又は実地調査することができる。
(補助事業等の遂行等の指示)
第17条 市長は、前条の規定による報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
2 補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対して当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
2 補助事業等の性質により、市長が特に必要があると認めたときは、事業施工前又は施工の途中においても補助金等の請求をすることができる。この場合においては、補助金等概算払請求書(様式第12号)に必要書類を添えて、市長に提出し交付を受けることとし、補助事業等の完了した後に補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第19条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合においては、その報告等に係る補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等について、これに適合させるための措置を当該補助事業者等に対し命ずることができる。
(認定の取消し)
第20条 市長は、補助金等の交付を受けた補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助事業等の認定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等をその目的以外の用途に使用したとき。
(2) 補助事業等の認定の内容又はこれに付した条件、その他市長が指示した事項、その他法令等に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により補助事業等の認定を受けたとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の決定があった年度以後においても適用する。
(補助金等の返還)
第21条 市長は、前条の規定により補助事業等の認定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、第13条の規定により補助事業者等に交付すべき補助金等の額を決定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第22条 補助事業者等は、第20条第1項の規定により補助金等の返還を命ぜられたときは、その返還を命ぜられた補助金等を受領した日から返還の日までに日数に応じ、養父市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年養父市条例第66号)の規定に準じて算出した額の範囲内で市長が定める額の加算金を納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを満期日までに返還しなかったときは、該当納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、前項の規定により算出した額の範囲内で市長の定める額の延滞金を納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第23条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又はそれに係る加算金若しくは延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき他の補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(財産処分の制限)
第24条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を当該補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過した場合若しくは財産処分承認申請書を市長に提出し、その承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると市長が指定する財産
(調査)
第25条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するために必要があるときは、職員に補助事業者等に対して資料の収集及び必要な調査をさせることができる。
2 補助事業者等は、前項の資料の収集及び調査に協力しなければならない。
(関係書類の整備)
第26条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支の状況を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておくとともに、補助事業等が完了した年度の翌年度以後5年間は保存しておかなければならない。
(認定手続き等の特例)
第27条 市長は、この規則に定める各条項の規定にかかわらず認定手続き等について、特に理由があるときは、特例を定めることができる。
(1) 法令等に規定する所要の様式を用いる必要があるとき。
(2) その他市長が特に理由があると認めるとき。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。