○養父市督促手数料及び延滞金徴収条例

平成16年4月1日

条例第66号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の市税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第2条 税外収入金の徴収につき督促状を発した場合には、督促手数料として1通につき100円を徴収するものとする。

(延滞金の納付等)

第3条 税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(延滞金の端数計算)

第4条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数を、延滞金の確定金額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。

(延滞金の減免)

第5条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、市長は、延滞金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例等)

2 第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、当分の間、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の養父町延滞徴収条例(昭和40年養父町条例第21号)又は大屋町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年大屋町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 第1条から第4条までの規定による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第37号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

養父市督促手数料及び延滞金徴収条例

平成16年4月1日 条例第66号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年4月1日 条例第66号
平成25年12月13日 条例第39号
令和2年12月9日 条例第37号