○養父市個人情報の保護に関する法律施行条例の施行に関する規則
令和5年3月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年養父市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の費用は、あらかじめ納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
3 第1項の費用は、市長が発行する納付書による納付その他の方法により納付しなければならない。
(運用状況の公表)
第3条 条例第6条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項について、市のホームページに掲載する方法で行うものとする。
(1) 開示請求、訂正請求及び利用停止等に係る請求の件数
(2) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止等に係る決定等の状況
(3) 審査請求の状況
(4) その他必要な事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(養父市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 養父市個人情報保護条例施行規則(平成17年養父市規則第5号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
公文書の種別 | 交付する写し又は複製物 | 金額 |
1 文書 | 複写機により複写したもの(日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 原本1枚につき10円(多色刷りにあっては、20円) |
2 電磁的記録 | 作成に要する実費相当額 |