○養父市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。

2 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成その他の交付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(運用状況の公表)

第6条 市長は、毎年度、法及びこの条例に基づく実施機関における個人情報保護制度の運用状況について、公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(養父市個人情報保護条例の廃止)

第2条 養父市個人情報保護条例(平成17年養父市条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第11条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧条例第12条第3項の事務に従事していた者

2 この条例の施行前において旧条例第65条に規定する審議会の委員であった者に係る旧条例第52条に規定する、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に旧条例第14条、第28条又は第36条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 前項の規定は、市の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

養父市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月28日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)