○養父市ほっとステーション設置及び管理条例施行規則
令和5年3月17日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市ほっとステーション設置及び管理条例(令和5年養父市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 養父市ほっとステーション(以下「ほっとステーション」という。)に次の職員を置く。
(1) 主任子ども支援員
(2) 子ども支援員
2 前項に定めるもののほか、必要に応じてその他の職員を置くことができる。
(職務)
第3条 主任子ども支援員は、ほっとステーションの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 子ども支援員は、ほっとステーションの業務に従事する。
(定員)
第4条 ほっとステーションの利用定員は20人とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。
(休館日)
第5条 ほっとステーションの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を開館日とし、開館日を休館日とすることができる。
(開館時間)
第6条 ほっとステーションの開館時間は、午前8時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年6月1日から施行する。