○養父市ほっとステーション設置及び管理条例施行規則

令和5年3月17日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市ほっとステーション設置及び管理条例(令和5年養父市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 養父市ほっとステーション(以下「ほっとステーション」という。)に次の職員を置く。

(1) 主任子ども支援員

(2) 子ども支援員

2 前項に定めるもののほか、必要に応じてその他の職員を置くことができる。

(職務)

第3条 主任子ども支援員は、ほっとステーションの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 子ども支援員は、ほっとステーションの業務に従事する。

(定員)

第4条 ほっとステーションの利用定員は20人とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。

(休館日)

第5条 ほっとステーションの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を開館日とし、開館日を休館日とすることができる。

(開館時間)

第6条 ほっとステーションの開館時間は、午前8時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(利用の手続)

第7条 条例第7条の規定による承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子どもサポート室通所申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、承認の可否を決定し、子どもサポート室通所決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

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養父市ほっとステーション設置及び管理条例施行規則

令和5年3月17日 規則第13号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和5年3月17日 規則第13号