○養父市ほっとステーション設置及び管理条例

令和5年3月14日

条例第7号

(設置)

第1条 子どもの健やかな成長と自立を促すことのできる環境の形成を目的に、養父市ほっとステーション(以下「ほっとステーション」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において保護者とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に規定する、対象となる子どもを現に監護する者をいう。

(名称及び位置)

第3条 ほっとステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

養父市ほっとステーション

養父市広谷297番地1

(業務)

第4条 ほっとステーションは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 子どもの学習習慣の形成及び生活習慣の改善のための子どもサポート室の開催に関すること。

(2) 子ども及びその保護者の相談に関すること。

(3) 子ども及びその保護者の支援のための関係機関との連携及び調整に関すること。

(4) その他第1条に掲げる目的を達成するために必要な業務

2 市長は、前項各号の業務を行う上で支障のない限り、ほっとステーションをその目的以外のために使用させることができる。

(職員)

第5条 ほっとステーションに、必要に応じて職員を置く。

(利用対象者)

第6条 ほっとステーションの利用対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 市内に住民登録がある小学校、中学校及び義務教育学校に在籍する子ども及びその保護者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が認める者

2 第4条第1項第1号に規定する子どもサポート室に通うこと(以下「通所」という。)ができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 不登校(登校しぶりを含む。)となっている子ども

(2) 就学援助費を受給している家庭の子ども

(3) ひとり親家庭の子ども

(4) 法第6条の3第5項に規定する要支援児童及び同条第8項に規定する要保護児童

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が認める者

(通所の手続等)

第7条 通所をしようとする者の保護者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認に際し、必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の利用を承認しないものとする。

(1) 疾病その他の事由によりほっとステーションの利用が適さないと認めるとき。

(2) ほっとステーションの管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。

(利用料等)

第9条 ほっとステーションの利用に係る料金は無料とする。ただし、利用する子どもが個人で使用する教材費、消耗品費等は、当該子どもの保護者が負担するものとする。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、ほっとステーションの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年6月1日から施行する。

養父市ほっとステーション設置及び管理条例

令和5年3月14日 条例第7号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和5年3月14日 条例第7号