○養父市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年2月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、養父市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 次の各号に掲げる法律又は条例の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、養父市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでの間引き続きその職務を行うものとする。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる実施機関(以下「諮問庁」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるもの(以下「審査請求対象公文書」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された審査請求対象公文書の開示を求めることができない。

(1) 情報公開条例第20条第1項の規定により諮問をした情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関 情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求の決定に係る公文書

(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問をした養父市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年養父市条例第2号)第2条第1項に規定する実施機関 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)が記録されている公文書

(3) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により諮問をした養父市議会 議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)が記録されている公文書

(4) 法令遵守条例第17条第6項の規定により諮問をした法令遵守条例第2条第1号に規定する市の機関 法令遵守条例第17条第5項の規定により公表する内容が記録されている公文書

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求対象公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

3 諮問庁は、審査会から第1項又は前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第6条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第7条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第8条 審査会は、第5条第2項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同項の規定による交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは写しの交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第9条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第10条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に養父市個人情報保護条例(平成17年養父市条例第9号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第65条に規定する審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、その委嘱を受けたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 施行日前に情報公開条例第20条第1項の規定、旧個人情報保護条例第43条第1項の規定及び法令遵守条例第17条第6項の規定によりされた諮問(この条例の施行の際これらに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、第2条第1号第2号及び第4号の規定により、審査会にされたものとみなす。この場合において、旧審議会及び情報公開条例第22条に規定する審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

(養父市情報公開条例の一部改正)

第3条 養父市情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(養父市法令遵守の推進等に関する条例の一部改正)

第4条 養父市法令遵守の推進等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(養父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第5条 養父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年養父市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

養父市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年2月28日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)