○養父市地域活動支援センター事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第60号
養父市地域活動支援センター基礎的事業補助金交付要綱(平成20年養父市告示第105号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、市が養父市地域活動支援センター事業実施要綱(平成20年養父市告示第104号。以下「実施要綱」という。)に基づく事業(以下「補助事業」という。)を実施する者に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定める。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付対象となる事業は、実施要綱第5条第2項に規定する基礎的事業及び同条第3項に規定する機能強化事業とする。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付対象者は、実施要綱第10条の規定に基づき地域活動支援センターとして指定登録を受けた者とする。ただし、機能強化事業については、市内に所在地を有する事業所に限る。
(補助金の算出方法)
第5条 補助金の額は、次に定める額の合計額とする。ただし、それぞれの額に千円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。
(2) 機能強化事業 別表第1に定める基準額により算出した額
2 年度途中において補助事業を実施し、廃止し、又は中止した場合における基準額は、別表第1の基準額を月割りによって算出した額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定に際し、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(交付決定額の変更)
第9条 補助事業者は、交付決定を受けた額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業完了の日から起算して10日以内に、補助事業実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、市に提出しなければならない。
2 市長は、確定した補助金の額が補助金交付決定通知書又は補助金交付決定変更通知書の交付決定額と同額であるときは、前項に規定する通知を省略することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払いすることができる。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条に規定する取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。
2 市長は、第11条第1項に規定する額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。
(加算金及び遅延利息)
第15条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
(報告又は調査)
第16条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。
(帳簿等の整備)
第17条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
1 次の基準と対象経費のいずれか少ない額
類型 | 基準額 | 対象経費 | |
基礎的事業 | 次の(1)及び(2)の合計額 (1) 管理費 5,313,600円×開設月数÷12×市内在住者月利用延人員/月利用延人員 (2) 事業費 8,330円×月利用延人員(ただし、月ごとに20人を限度とする。)×市内在住者月利用延人員/月利用延人員 | 以下に掲げる対象経費の実支出額×市内在住者月利用延人員/月利用延人員 [対象経費] ・指導員等の人件費 (報酬、報償費、給料、職員手当等社会保険料、賃金) ・旅費 ・需用費 (消耗品費、印刷製本費、指導用材料費、燃料費、光熱水費、修繕費、飼料費、医薬材料費等) ・役務費 (通信運搬費等) ・使用料 (建物賃借料等) | |
機能強化事業 | Ⅰ型 | 600万円 | |
Ⅱ型 | 300万円 | ||
Ⅲ型 | 150万円 | ||
基準額×開設月数÷12 |
2 備考
(1) 市内在住者とは、原則として養父市内に住所を有する者をいう。
(2) 開設月数は、月の初日開設月から起算する。(1日開設は当該月から、2日以降開設は翌月から起算する。)
(3) 事業所の利用人員については、月平均5日以上又は年間60日以上利用している者を対象とする。
別表第2(第4条、第5条関係)
利用者の交通費について
(1) 交通費助成の実施主体は当該地域活動支援センターとし、その算出方法は、公共交通機関利用者にあっては通所に係る交通費実費とし、保護者等による送迎(施設等による送迎は除く。)を受けている者にあっては下表の基準額により算出した額とする。
(2) 市内在住者月利用者の交通費月額のうち、8,000円を超える額の1/2
区分 | 基準額(月額) |
片道 2km以上 6km未満 | 4,100円 |
6km以上 10km未満 | 4,900円 |
10km以上 14km未満 | 6,700円 |
14km以上 18km未満 | 8,900円 |
18km以上 22km未満 | 11,300円 |
22km以上 26km未満 | 13,700円 |
26km以上 30km未満 | 15,800円 |
30km以上 34km未満 | 17,800円 |
34km以上 38km未満 | 19,800円 |
38km以上 42km未満 | 21.900円 |
42km以上 46km未満 | 24.200円 |
46km以上 50km未満 | 26,600円 |
50km以上 54km未満 | 29,000円 |
54km以上 58km未満 | 31,400円 |
58km以上 62km未満 | 33,800円 |
62km以上 66km未満 | 36,200円 |
66km以上 70km未満 | 38,600円 |
70km以上 74km未満 | 41,000円 |
74km以上 78km未満 | 43,400円 |
78km以上 82km未満 | 45,800円 |
82km以上 86km未満 | 47,000円 |
86km以上 | 47,000円に86kmを超える部分が4kmまでごとに1,200円を加算した額(上限55,000円) |