○養父市地域活動支援センター事業実施要綱

平成20年12月22日

告示第104号

(目的)

第1条 この告示は、養父市障害者等地域生活支援事業施行規則(平成18年規則第29号の3。以下「規則」という。)第5条第1項第5号の規定により、養父市地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、障害者等の地域活動支援の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、養父市とする。

(実施方法)

第3条 この事業は、適切に運営ができると認められる社会福祉法人、非営利法人等(以下「事業所」という。)に対し指定又は委託することにより実施するものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、規則第4条に規定する者とする。

(事業内容)

第5条 この事業は、基礎的事業及び機能強化事業により実施する。

2 基礎的事業とは、地域の実情に応じ、障害者等に対し創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会交流の促進、その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援を行うものとする。

3 機能強化事業とは、前項に規定する基礎的事業の機能の強化を図るため同事業に併せて行うもので、次の各号に定めるものをいう。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携を図るための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を行う事業。なお、規則第5条第1項第1号に規定する相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていることを要件とする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用・就労が困難な在宅の障害者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行う事業

(3) 地域活動支援センターⅢ型 地域の障害者等のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られている事業

(職員配置等)

第6条 前条に規定する基礎的事業及び機能強化事業の職員配置、利用人員等は、次の各号のとおりとする。

(1) 基礎的事業

 職員は、施設長1人、指導員2人以上を配置し、うち1人は専任者とすること。

(2) 地域活動支援センターⅠ型

 職員は、前号に規定する職員のほか、1人以上を配置し、うち2人以上を常勤とすること。

 利用人員は、1日あたり概ね20人以上であること。

(3) 地域活動支援センターⅡ型

 職員は、第1号に規定する職員のほか、1人以上を配置し、うち1人以上を常勤とすること。

 利用人員は、1日あたり概ね15人以上であること。

(4) 地域活動支援センターⅢ型

 職員は、第1号に規定する職員のうち1人以上を常勤とすること。

 利用人員は、1日あたり概ね10人以上であること。

(利用の申請及び決定)

第7条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)は、養父市地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する者(以下「申請者」という。)からの申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否について決定し、養父市地域活動支援センター事業利用決定通知書(様式第2号)又は養父市地域活動支援センター事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更及び廃止)

第8条 前条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、地域活動支援センター事業利用申請書記載事項に変更が生じたときは、養父市地域活動支援センター事業利用変更申請書(様式第4号)により、利用を廃止しようとするときは、養父市地域活動支援センター事業利用廃止届(様式第5号)により、速やかに市長に申請し、又は届け出なければならない。

2 市長は、前項の申請又は届出があったときは、内容審査のうえ、前条第2項の規定により利用者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による利用の決定を取り消すことができる。

(1) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けた場合

(2) その他市長が利用を不適当と認めた場合

2 市長は、前項の規定により、利用の決定を取り消したときは、養父市地域活動支援センター事業利用取消通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。

(事業者の指定)

第10条 第5条に掲げる事業を運営するため指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養父市地域活動支援センター事業指定登録申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の定款又は寄付行為等

(2) 従業者の勤務体系及び勤務形態一覧表

(3) 事業を実施する施設の平面図

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を十分審査し、指定することが適当と認めたときは、養父市地域活動支援センター事業指定登録通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 指定登録を受けた者(以下「指定事業者」という。)が、第1項の規定に関する書類の記載内容を変更しようとするときは、養父市地域活動支援センター事業内容変更申請書(様式第9号)を市長に提出し、養父市地域活動支援センター事業内容変更承認書(様式第10号)により、市長の承認を受けなければならない。

4 指定事業者は、事業の運営を廃止しようとするときは、養父市地域活動支援センター事業廃止届(様式第11号)により、その旨を市長に届け出るものとする。

(利用の契約)

第11条 指定事業者は、支援の開始に当たっては、あらかじめ利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。

(安全等の確保)

第12条 指定事業者は、事業の実施に当たり、利用者の保健衛生及び安全の確保については、特に留意するものとする。

(費用負担等)

第13条 事業の利用に要する費用の負担は、原則として無料とする。

(事業者の遵守事項)

第14条 事業の委託を受けた事業者及びその従業者は、事業の実施に当たり個人情報保護に十分留意し、正当な理由なく業務上知り得た申請者等に関する秘密を漏らしてはならない。その事業に携わらなくなった後も、また同様とする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成28年告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の養父市ふるさと自立計画推進モデル事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の養父市小規模集落元気作戦事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の養父市集会施設改修事業補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の養父市災害に伴う施設入所等負担額助成要綱、第5条の規定による改正前の養父市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の養父市無年金外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第7条の規定による改正前の養父市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の養父市こども医療費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の養父市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第10条の規定による改正前の養父市子育て家庭訪問支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の養父市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第12条の規定による改正前の養父市地域活動支援センター事業実施要綱、第13条の規定による改正前の養父市居宅生活支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の養父市障害者デイサービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の養父市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱、第16条の規定による改正前の養父市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱、第17条の規定による改正前の養父市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の養父市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の養父市コミュニケーション支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の養父市身体障害児補装具交付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の養父市人工透析患者通院費助成金交付要綱、第22条の規定による改正前の養父市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第23条の規定による改正前の養父市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第24条の規定による改正前の養父市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第25条の規定による改正前の養父市地域支援事業実施要綱、第26条の規定による改正前の養父市未熟児養育医療実施要綱及び第27条の規定による改正前の養父市簡易耐震診断推進事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市地域活動支援センター事業実施要綱

平成20年12月22日 告示第104号

(令和4年3月29日施行)