○養父市職員在宅型テレワーク実施要綱

令和4年1月18日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の働き方改革とICT推進を図るとともに、業務効率の改善及び市民サービスの向上を図るため、職員が在宅型テレワーク(情報通信技術を利用して職員の住宅等で勤務することをいう。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 在宅型テレワーク(以下「テレワーク」という。)の対象職員は、養父市職員定数条例(平成16年養父市条例第33号)第2条に規定する職員で、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 小学校就学前の子(養子及び配偶者の子を含む。)を養育する(同居する場合に限る。)職員

(2) 負傷、疾病又は老齢により日常生活の営みに支障がある者(配偶者、父、母、子等)を介護する職員

(3) 感染症流行、災害、事故等により出勤困難な職員

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める職員はテレワークを実施することができる。

(勤務時間)

第3条 勤務時間の取扱いは、職場勤務と同様とし、所属長は原則として、時間外勤務を命じないものとする。

2 テレワークは、原則1日を単位として行うものとする。ただし、所属長が認める場合は、半日単位で行うことができるものとする。

(勤務場所)

第4条 勤務場所は、次の各号のいずれかに該当する場所とする。

(1) 職員の自宅

(2) その他勤務場所としてあらかじめ所属長の承認を得た場所

(テレワークを行う職員の承認)

第5条 テレワークを行うことを希望する職員は、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。ただし、急病その他やむを得ない理由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、速やかにその旨を所属長に連絡し、事後に承認を受けることができる。

2 前項の承認を受けようとする職員は、テレワーク開始日の1週間前までにテレワーク承認申請書(様式第1号)及びテレワーク計画書(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により提出のあった申請書及び計画書の内容を確認し、職務の遂行に支障がないと認めるときはこれを承認することができる。

(情報セキュリティの確保)

第6条 テレワークを実施する職員(以下「実施職員」という。)は、養父市セキュリティ基本方針(令和元年養父市訓令第3号)及び養父市情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。

2 実施職員は、盗難、紛失、故障、情報漏洩等の事態が発生した場合又はその疑いのある場合は、速やかに所属長に連絡し、適切な措置を講ずるものとする。

(公文書に対するセキュリティ確保)

第7条 実施職員は、テレワークをするに当たり職場から公文書を持ち出す場合は、所属長の承認を得なければならない。

2 持ち出した公文書は、紛失、汚損等することのないよう適切に管理しなければならない。

(個人情報・内部情報の取扱い)

第8条 実施職員は、養父市個人情報保護条例(平成17年養父市条例第9号)に基づき、個人情報等の漏えい等がないよう、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。また、実施職員が自宅等から離席する場合又は勤務時間終了後においては、家族、同居人等の第三者に業務に関する庁内情報を見られることのないよう適切に管理を行うものとする。

(職務専念義務)

第9条 実施職員は、テレワークを実施する場合においては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づく職務に専念する義務を負うものとする。

(費用負担)

第10条 次の各号に掲げる費用は、実施職員の負担とする。

(1) テレワークに要する自宅等の光熱水費

(2) 勤務場所の環境整備に関する費用

2 次の各号に掲げる費用は、市の負担とする。

(1) テレワーク端末及びテレワーク端末に搭載するソフトウェア並びに附属機器(以下「パソコン等」という。)貸与に要する費用

(2) 前号に掲げるもののほか、所属長が必要と認めた経費

(テレワーク実施に必要なシステム環境)

第11条 テレワークは、原則としてデジタル推進室が管理するパソコン等を利用して行うものとする。

2 実施職員は、テレワーク開始までに前項のパソコン等の借用を受けなければならない。

(テレワークに係る実績報告)

第12条 実施職員は、テレワークを開始するとき、及び終了するとき、並びに休憩を開始するときは、その都度所属長に電子メールその他の手段で報告を行うものとする。

2 実施職員は、実施した日ごとにテレワーク実施報告書(様式第3号)に必要に応じて成果物を添付して、所属長に報告するものとする。

3 所属長は、前項のテレワーク実施報告書の内容を確認し、任命権者に提出する。

4 実施職員は、テレワーク中に業務により自宅以外の場所に赴くときは、当該場所、当該場所に赴く理由等を所属長に電子メール等で報告するものとする。

(公務災害)

第13条 テレワーク時において実施職員に災害が発生した場合は、公務災害該当の適否について、各事案の状況に応じて個別に判断することとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、テレワークの実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(養父市職員服務規程の一部改正)

2 養父市職員服務規程(平成16年養父市訓令第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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養父市職員在宅型テレワーク実施要綱

令和4年1月18日 訓令第1号

(令和5年10月20日施行)