○養父市職員服務規程

平成16年4月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令又は別に定めのあるものを除くほか、一般職に属する常勤の職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を執行するよう努めなければならない。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の勤務時間中、午後零時から午後1時まで休憩時間を置く。ただし、公務その他特別の理由があるときは、任命権者は、これを臨時に変更することができる。

3 任命権者は、公務その他特別の理由があるときは、前2項の規定にかかわらず、勤務時間及び休憩時間については、別に定めることができる。

第4条 公務のため臨時に必要がある場合には、その必要限度において職員の勤務時間を延長し、又は休日に勤務させることができる。

(出勤簿)

第5条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿(様式第1号)又は出勤表(様式第1号の2)に自ら押印又は刻印しなければならない。ただし、テレワークによる勤務については、これらを別に定める方法により代えることができる。

2 出勤簿の管理者(本庁にあっては経営企画部経営総務課長(以下「経営総務課長」という。)、地域局にあっては地域局長、その他の出先機関にあってはその機関の長とする。)は、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。

(休暇、欠勤等の届出)

第6条 職員は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇若しくは職務に専念する義務の免除を受けようとするとき、又は欠勤しようとするときは、その旨を休暇簿により次に定める者に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 部長級にあって、市長部局においては副市長、教育委員会部局においては教育長、議会事務局においては議長とする。ただし、承認する者に事故等があるときは、市長とする。

(2) 課長にあっては部長

(3) 前2号の職員以外の職員にあっては所属の課長

(4) 前2号に規定する職員が次に掲げる休暇、欠勤等の承認を受けようとするときにあっては、同号の規定にかかわらず、任命権者の承認を受けなければならない。

 引き続く7日以上の年次休暇

 年次休暇以外の休暇で引き続く5日以上のもの

 欠勤

2 前項の場合においては、急病その他やむを得ない理由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、同項の規定にかかわらず、速やかにその旨を市長又は所属の課長に連絡し、事後に承認を受けることができる。

3 前2項の場合において、病気休暇を受けようとするときは、医師の診断書を提出しなければならない。

4 第1項に規定する休暇簿の様式は、次に定めるとおりとする。

(1) 年次休暇及び欠勤 休暇簿(様式第2号の1)

(2) 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇 休暇簿(承認申請用)(様式第2号の2)

(3) 職務に専念する義務の免除 職務に専念する義務の免除承認申請書(様式第2号の3)

(営利企業等の従事の許可)

第7条 職員は、営利企業等に従事しようとするときは、市長に許可願を提出し許可を受けなければならない。

(執務上の心得)

第8条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下次項において同じ。)中、みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

3 職員は、上司の許可を受けないで、文書を庁外に持ち出し、又は他人に提示する等の行為をしてはならない。

4 職員は、公務員としての品位を傷つけないようみだしなみに留意しなければならない。

(執務環境の整理)

第9条 職員は、常に執務環境を整理し、物品、器具等の保全活用に心がけなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等を整理し、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(退庁時の措置)

第10条 職員は、退庁しようとするときは、次に掲げる措置をしなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に収納すること。

(2) 宿日直に従事する職員に依頼する事項を確実に引き継ぐこと。

(3) 火気の始末、戸締まり等火災及び盗難防止のため必要な措置を採ること。

(出張)

第11条 職員は、出張の命令を受けたときは、あらかじめ出張命令簿に押印しなければならない。ただし、その手続をする時間的余裕のないときは、帰庁後直ちに出張命令簿に押印しなければならない。

2 職員は、出張用務を終えて帰庁したときは、上司に随行した場合を除き、5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭により復命することができる。

3 特に重要又は至急な用務で出張した場合は、帰庁後、直ちに口頭により復命した後、前項本文に規定する復命書を提出しなければならない。

第12条 職員は、出張の途中において、用務の都合又は天災、病気その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、速やかに電話等で上司に連絡し、その指揮を受けなければならない。

(事務の適切な措置)

第13条 職員は、出張、休暇その他の事由により、担任事務の処理ができないときは、上司の指示を受け、これを他の職員に引き継ぐ等事務処理に遅滞のないようにしなければならない。

(事務引継ぎ)

第14条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、その担任事務を速やかに後任者又は上司の指定する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。この場合において、引継ぎ及び報告は、文書によって行わなければならない。

(履歴事項等変更届)

第15条 職員は、次に掲げる場合には、速やかに履歴事項等変更届(様式第3号)にその事実を証明する書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更した場合

(2) 本籍を変更した場合

(3) 住所を変更した場合

(4) 学校を卒業した場合

(5) 資格を取得した場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める場合

(非常の際の措置)

第16条 職員は、退庁後に庁舎又はその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、速やかに登庁して、臨機の措置を採らなければならない。

(当直の種類及び服務時間)

第17条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、市の休日においては、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 宿直の服務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

(当直者)

第18条 日直は、輪番により職員2人を充て、本庁で行うものとする。

2 宿直は、別に定める市役所庁舎の宿直等の業務を委託する者(以下「専任宿直員」という。)に従事させる。

3 専任宿直員がやむを得ない事由により宿直業務に就けないときは、輪番により職員1人をこれに充てるものとする。

(当直の割当て)

第19条 当直の割当ては、経営総務課長が行う。

2 次に掲げる者に対しては、当直をさせることができない。

(1) 18歳未満の職員

(2) 疾病又は身体の故障により当直を行うことが不適当と認められる者

(3) 新たに採用された者で、採用の日から3箇月を経過しないもの

3 経営総務課長は、翌月分の当直の割当てを定め、月の25日までに本人に通知しなければならない。

(当直者の事故の場合の措置)

第20条 当直の通知を受けた後、公務、疾病その他やむを得ない理由により、当直に服することができないときは、経営総務課長に届け出なければならない。

2 経営総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて服務させる。ただし、事故がやんだ日から3日以内に当直を命ずることができる。

(当直者の交替)

第21条 当直の割当ての通知を受けた職員が他の職員と交替しようとするときは、経営総務課長の承認を受けなければならない。

(当直度数の制限)

第22条 同一職員が1箇月に5回及び連続して2日を超えて当直勤務に服することはできない。

(当直室)

第23条 当直者の詰所は、当直室とし、服務時間中庁舎を離れてはならない。

(備付帳簿等)

第24条 当直室には、次の帳簿等を備え付ける。

(1) 当直日誌

(2) 服務上必要箇所のかぎ

(3) 職員住所録

(4) 死亡届等関係諸用紙

(5) 非常災害発生時の対策及び連絡要項

(6) 市外通話整理簿

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類

(当直者の職務)

第25条 日直者は、服務時間内において次の職務を行うものとする。

(1) 庁舎内外の取締り

(2) 公印の保管

(3) 文書及び物品の収受及び発送

(4) 死亡及び死産届の受理、埋葬許可証の交付並びに火葬場使用の許可

(5) 気象情報及び災害情報の受理並びに連絡

(6) 火災予防上の措置

(7) 来庁者の応接に関すること。

(8) 電話の使用に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 専任宿直者は、次の職務を行うものとする。

(1) 午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間(以下「宿直中」という。)における庁舎の保安警備

(2) 宿直中における文書の収受、保管

(3) 宿直中における緊急連絡(火災等の119番通報を含む。)の関係者への連絡及び電話、電報その他の連絡の収受と報告

(4) 庁舎内外の清掃

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(当直事務の処理)

第26条 当直者は、前条の事務を処理するに当たり、別に定めるもののほか、次のとおり処理しなければならない。

(1) 親展文書及び書留は開封せず、その他のものは開封し内容を確かめ、各々その封皮に収受日付印を押し、数量を確認し一括して文書係に引き継ぐこと。

(2) 電報及び文書中緊急を要するものがあるときは、直ちにその主管課長又は主務者に連絡し指示を受けること。

(3) 公印は、特に定められているもののほか、使用してはならない。

(4) 訴訟、審査請求等に関する文書は、封筒に到着した日時を記載して押印すること。

(5) 金銭その他貴重品を収受したときは、厳重に保管すること。

(6) 休日が2日以上にわたる場合における収受文書は、宿日直ごとに区分して順次、次の当直者に引き継ぐこと。

(7) 電話又は口頭で受理した事項は、当直日誌にその要領を記載するとともに、急を要するものは、速やかに関係者に報告すること。

(8) 退庁時刻後又は市の休日に職員が勤務した場合は、所属課及び氏名を確認し、当直日誌に記入すること。

(9) 勤務中において2回以上庁舎の内外を巡回し、火災、盗難その他事故発生のおそれがないことを確認すること。

(10) 火災その他の事故が発生したとき、又は発生するおそれのあるときは、必要な措置を採るとともに、市長、副市長、関係課長等に急報し、その指示を受けること。

(11) 市外通話を使用する者があるときは、市外通話整理簿により処理すること。

(12) 当直者は、その勤務が終わったときは、当直日誌に必要事項を記入し、直ちに経営総務課長の閲覧に供さなければならない。

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(当直者の事務引継ぎ)

第27条 当直者は、勤務時間までに経営総務課において先番者より第9条に定める簿冊等を引き継がなければならない。

2 休日の当直者は、直接先番者より簿冊及び物件を引き継がなければならない。

(その他の事務処理)

第28条 当直者は、この訓令で定めるもののほか、事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、担当主務者に連絡して処理しなければならない。

第29条 削除

(その他)

第30条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町職員服務規程(昭和59年八鹿町規程第2号)、養父町職員服務規程(昭和39年養父町規程第2号)、大屋町職員服務規程(昭和43年大屋町規程第3号)若しくは町職員服務規程(昭和51年関宮町規程第2号)又は解散前の養父郡広域事務組合職員服務規程(平成8年養父郡広域事務組合規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第22号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第28号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年2月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。

(平成30年訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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養父市職員服務規程

平成16年4月1日 訓令第15号

(令和4年10月17日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第15号
平成19年3月28日 訓令第12号
平成21年3月26日 訓令第4号
平成21年9月30日 訓令第22号
平成21年12月22日 訓令第28号
平成23年1月20日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成28年3月30日 訓令第4号
平成28年4月1日 訓令第7号
平成28年10月31日 訓令第24号
平成29年7月27日 訓令第15号
平成30年4月6日 訓令第19号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和2年4月16日 訓令第15号
令和4年1月18日 訓令第1号
令和4年3月29日 訓令第3号
令和4年10月17日 訓令第11号