○養父市立公民館等利用団体登録に関する要綱

令和3年8月25日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、やぶ市民交流広場設置及び管理条例(令和3年養父市条例第18号)第10条、養父市立養父就業改善センター設置及び管理条例(平成16年養父市条例第90号)第7条養父市立ビバホール設置及び管理条例(平成16年養父市条例第93号)第10条養父市立おおやホール設置及び管理条例(平成16年養父市条例第94号)第10条養父市養父老人福祉センター設置及び管理条例(平成16年養父市条例第137号)第7条の規定により、これらの施設(以下「施設」という。)の使用料を減額し、又は免除することを市長が認める団体(以下「登録団体」という。)の登録申請、認定の可否等に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録団体)

第2条 登録団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 市内において、文化、教養、健康スポーツ等に関する各種の活動を行うために組織された団体で、次条に掲げる団体(以下「社会教育活動団体」という。)であること。

(2) 前号に該当しない団体のうち、特定の目的のために組織された団体で、第4条に掲げる団体(以下「特定目的団体」という。)であること。

(社会教育活動団体)

第3条 社会教育活動団体とは、次に掲げる団体をいう。

(1) 芸術・文化活動団体

(2) スポーツ・健康づくり活動団体

(3) 青少年活動及び育成団体

(4) 女性・老人活動団体

(5) 実用技術の習得及び教養学習団体

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めた団体

(特定目的団体)

第4条 特定目的団体とは、次に掲げる団体をいう。

(1) 自然環境の保全及び創造活動を目的とする団体

(2) 各種福祉・ボランティア活動を目的とする団体

(3) 地域づくり活動を目的とする団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めた団体

(登録団体の目的)

第5条 登録団体は、次の目的を満たさなければならない。

(1) 知識・技術などの習得、市民相互の交流及び新たなネットワークの構築につながる活動であること。

(2) 学習成果の地域への還元又は公民館事業、ボランティア活動等に積極的に協力できる活動であること。

(登録団体の要件)

第6条 登録団体は、次の要件を満たさなければならない。

(1) 5人以上で組織された民間非営利の団体であること。

(2) 団体の構成員の過半数が養父市民であり、かつ、代表者が市内在住者であること。

(3) 市内に活動拠点を置き、継続的かつ計画的に活動していること。

(4) 組織運営、活動内容、会費等について定めた会則、規約又は活動内容を示すものがあること。

(5) 団体への加入脱退については自由とし、公の支配に属さず、民主的運営が行われていること。

(6) 販売等、営利を目的とする団体・活動ではないこと。

(7) 代表者が20歳以上であること。

(8) 特定の政党の利害に関する活動を行わないこと。

(9) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持しないこと。

(10) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すような行為を行わないこと。

(11) 公民館等使用にかかる使用規則等を遵守すること。

(12) 講師の必要な団体は、講師の私塾的又は営利目的とならないこととし、会員一人当たりの月額会費は、おおむね5,000円以内であること。

(使用料の減免)

第7条 登録団体が施設を使用する場合の使用料は、免除する。ただし、ホールについては、別表のとおりとする。

(使用の制限)

第8条 登録団体は、月5回以内の使用ができる。ただし、公民館長が認めた場合は、この限りでない。

(申請の手続と登録認定)

第9条 登録団体の認定を受けようとする団体は、養父市立公民館等利用団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 規約又は会則

(2) 会員名簿

(3) 活動計画

(4) 事業収支決算書

(5) 事業収支予算書

2 市長は、前項の申請により提出された書類を審査し、認定の可否を決定し、当該申請を行った団体の代表者に養父市立公民館等利用団体登録認定書(様式第2号)を交付するものとする。

3 登録期間は、7月1日から翌年の6月30日までとする。

4 同一の団体が養父市立公民館利用団体登録に関する要綱(令和3年養父市教育委員会告示第13号)の規定による登録団体の認定を受けた場合は、第2項による認定をしたものとみなす。

(報告)

第10条 市長は、必要に応じ、登録団体に次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 前年度の活動報告書

(2) 前年度の決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な書類

2 登録団体は、会則又は規約、役員等に変更があった場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(登録の取消し)

第11条 市長は、登録団体が第6条の規定による登録要件を欠いた場合及び前条の規定に従わない場合は、当該団体の登録を取り消すことができる。

(活動支援)

第12条 市長は、登録団体の求めに応じて、公民館運営に支障のない範囲において、団体育成に必要な支援を行うことができる。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年9月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、養父市立八鹿公民館社会教育関係団体の登録に関する要綱(平成16年養父市立八鹿公民館制定)、養父市立養父公民館における団体登録に関する要領(平成16年養父市立養父公民館制定)、養父市立大屋公民館及び養父市立おおやホールにおける社会教育関係団体登録に関する要項(平成16年養父市立大屋公民館制定)、養父市立関宮公民館社会教育関係団体の登録に関する要項(平成16年4月養父市立関宮公民館制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定により、なされたものとみなす。

別表(第7条関係)

ホール名

減免の有無及び内容

やぶ市民交流広場ホール

基本使用料の5割を減免する。

ビバホール

基本使用料の5割を減免する。

おおやホール

基本使用料の5割を減免する。

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養父市立公民館等利用団体登録に関する要綱

令和3年8月25日 告示第81号

(令和3年9月10日施行)