○養父市立ビバホール設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第93号

(設置)

第1条 市民の教養を高め、地域の芸術文化の向上及び福祉の増進を図るとともに、心豊かな地域社会の形成に寄与するため、養父市立ビバホール(以下「ホール」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ホールの位置は、養父市広谷250番地とする。

(業務)

第3条 ホールは、目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 音楽、舞踊等の活動に関する鑑賞会等を開催すること。

(2) 芸術文化の創造及び発展のため、研究会、講習会等を開催すること。

(3) 音楽、舞踊等の活動のためにホールを利用させること。

(4) 豊かな地域社会の形成のためにホールを利用させること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ホールの目的を達成するために必要な業務を行うこと。

2 市長は、支障のない限り、前項の業務以外に利用させることができる。

(職員)

第4条 ホールに必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 ホールを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、ホールの管理運営上必要があると認めるときは、前項に定める使用の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、ホールの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) ホールの施設及び設備、備品等を汚損し、又は破損し、若しくは滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 違法行為が行われるおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う組織であると認められるとき。

(5) ホールの管理運営上支障があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 ホールの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用権を譲渡し、転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可の取り消し、又はその使用の制限、中止、退去を命ずることができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市長は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則又は許可条件に違反し、若しくは指示に従わないとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当する事由が発生し、又は該当するものが認められるとき。

(3) 虚偽その他不正の行為により使用許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 災害、事故その他ホールの管理上やむを得ない事由により、使用させることができなくなったとき。

(5) 緊急その他やむを得ない事由により、市の公の機関がこれを使用する必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既に納められた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情がある又は特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、ホールの使用を終わったとき又は使用許可の取り消し、若しくは使用の制限、中止、退去を命じられたときは、直ちに原状に回復し清掃しなければならない。

(損害賠償)

第13条 何人も、ホールの施設及び設備、備品等を汚損し、又は損傷し、若しくは滅失し、あるいはホールの使用に支障を来す行為をし、市に損害を与えたときは、市長が認定する額を市長が決定する方法で賠償しなければならない。ただし、何人たる者の責めによらない理由によるときは、この限りでない。

(入館の拒否、退去命令等)

第14条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者若しくはホールの管理上必要な指示に従わない者に対しては、入館を拒否し、又は退去を命じ、若しくはその他必要な措置をとることができる。

2 使用者は、前項に該当する者に対して、入館を拒否し、又は退去を命じ、若しくはその他の必要な措置をしなければならない。

(指定管理者の指定等)

第15条 市長は、次に掲げるホールの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条第1項に規定する業務

(2) ホールの利用及びその制限に関する業務

(3) ホールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) ホールの維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第3条第2項第5条第1項及び第2項第6条第8条並びに第14条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第16条 第9条の規定にかかわらず、前条第1項の規定により、ホールの管理を指定管理者に行わせる場合は、ホールの使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の養父町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和51年養父町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(適用区分)

3 この条例による改正後の養父市立公民館条例、養父市立養父就業改善センター設置及び管理条例、養父市立八鹿文化会館設置及び管理条例、養父市立ビバホール設置及び管理条例、養父市立おおやホール設置及び管理条例、養父市立関宮山村開発センター設置及び管理条例及び養父市養父老人福祉センター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

1 施設使用料

(単位:円)

区分

使用時間区分及び基本使用料

9時から

13時から

18時から

12時まで

17時まで

22時まで

17時まで

22時まで

22時まで

ビバホール

7,000

18,700

30,300

9,300

21,000

9,300

ステージのみ使用

2,100

5,600

9,100

2,800

6,300

2,800

特別料金

1 ホールを営利、営業、宣伝等を目的として使用する場合は、基本使用料の10割を加算する。

2 冷暖房使用料は、基本使用料の5割を加算する。

3 使用時間を延長し、又は繰り上げて使用するときは、1時間を限度とし、当該使用区分に係る基本使用料の3割の額及び冷暖房使用料についても同割額を加算する。この場合において延長又は繰り上げた時間が30分以上のときは1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。

附記 特別料金は、求める加算額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもってその求める加算額とする。

2 附属設備使用料

設備品名

単位

1回当たりの使用料

(円)

備考

ピアノ

1台

5,000

調律料は含まない

附記

1 この使用料は、午前、午後、夜間の各時間帯における使用区分ごとに1回として算定する。

2 準備にピアノを設置し、又は配置のみする場合は、使用料は徴収しない。

養父市立ビバホール設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第93号

(平成20年10月1日施行)