○養父市景観条例施行規則

令和3年4月23日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び養父市景観条例(平成29年養父市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行為の届出)

第2条 条例第11条の規定による届出は、景観計画区域内における行為届出書(様式第1号)又は景観計画区域内における行為変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第14条の規定による前項の届出書に添付する図書は、次に掲げるものとする。ただし、行為の変更の届出の場合は、当該変更に係るものとする。

(1) 付近見取り図

(2) 敷地の平面図、断面図(現況及び行為後)

(3) 建築物・工作物の着色された2面以上の立面図

(4) 敷地及び周辺の現況のカラー写真

(5) その他参考資料

(届出対象に追加する行為)

第3条 条例第12条の規程による規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(2) 木竹の伐採

(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆(たい)

(4) 屋外における自動販売機の設置

(景観計画区域内における届出を要しない行為)

第4条 条例第13条第1項第4号の規定による規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号)第12条第1項の許可を受けて行う行為

(3) 養父市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成27年養父市条例第41号)第6条第1項の許可を受けて行う行為又は第8条の規定による協議に基づき行う行為

(4) 国、地方公共団体その他公益的事業を行うものが法令等に基づき行う開発行為

(景観形成地区内における届出を要しない行為)

第5条 条例第13条第2項の規定による規則で定める行為は、別表に定めるとおりとする。

(事前協議)

第6条 条例第15条の規定による事前協議は、届出を行う30日前までに景観計画区域内における事前協議書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の事前協議書には、第2条第2項の規定に準ずる図書を添付するものとする。ただし、市長が添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

3 市長は、前項の図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

(変更命令等)

第7条 法第17条第1項の規定による命令は、景観計画区域内における変更命令書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第17条第7項の規定による報告は、実施状況報告書(様式第5号)により行うものとする。

(原状回復等命令)

第8条 法第17条第5項の規定による命令は、景観計画区域内における原状回復等命令書(様式第6号)により行うものとする。

(公表)

第9条 条例第18条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、告示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 法第16条第3項の規定による勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及びその主たる事務所の所在地)

(2) 前号の勧告に係る行為の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(完了の届出)

第10条 条例第19条の規定による届出は、景観計画区域内における行為完了届出書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の規定による届出には、当該届出に係る行為の完了後の状況を示す写真を添付するものとする。

(景観重要建造物の指定の通知)

第11条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等の指定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(景観重要建造物を表示する標識)

第12条 法第21条第2項の規定により定める標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(景観重要建造物の指定解除の通知)

第13条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等の指定解除通知書(様式第9号)により行うものとする。

(景観重要樹木の指定の通知)

第14条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等の指定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(景観重要樹木を表示する標識)

第15条 法第30条第2項の規定により定める標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定の年月日

(2) 景観重要樹木の名称及び樹種

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(景観重要樹木の指定解除の通知)

第16条 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等の指定解除通知書(様式第9号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)

第17条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物等の所有者変更届出書(様式第10号)により行うものとする。

(景観まちづくり活動団体の認定の申請等)

第18条 条例第24条第1項の規定による申請は、景観まちづくり活動団体認定申請書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 団体の規約

(2) 構成員の名簿

(3) 活動計画書等の活動内容を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第24条第1項の規定により景観まちづくり活動団体の認定をしたときは、景観まちづくり活動団体認定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(景観まちづくり活動団体の認定の取消し)

第19条 市長は、条例第24条第2項の規定により景観まちづくり活動団体の認定を取り消したときは、景観まちづくり活動団体認定取消通知書(様式第13号)により当該団体に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

地区

届出を要しない行為

八鹿町八鹿地区景観形成重点地区

城下町八木地区景観形成重点地区

八鹿町岩崎地区景観形成重点地区

1 法第16条第1項第1号に定める行為

(1) 建築物を改築、増築、又は移転しようとする場合で、当該行為に係る部分の床面積の合計が10m2以下のもの

(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、当該行為に係る部分が外観の過半とならないもの

2 法第16条第1項第2号に定める行為

工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、当該行為に係る部分が外観の過半とならないもの

3 法第16条第1項第3号に定める行為

開発面積が3,000m2以下の開発行為

大屋町大杉地区景観形成重点地区

1 法第16条第1項第1号に定める行為

(1) 建築物を改築、増築、又は移転しようとする場合で、当該行為に係る部分の床面積の合計が10m2以下のもの

(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、当該行為に係る部分が外観の過半とならないもの

2 法第16条第1項第2号に定める行為

工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、当該行為に係る部分が外観の過半とならないもの

3 法第16条第1項第3号に定める行為

開発面積が10,000m2未満の開発行為

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養父市景観条例施行規則

令和3年4月23日 規則第15号

(令和3年4月23日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
令和3年4月23日 規則第15号