○養父市景観条例

平成29年9月26日

条例第23号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 景観計画の策定等(第7条―第10条)

第3章 行為の規制等(第11条―第19条)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第20条―第23条)

第5章 景観まちづくり活動団体(第24条・第25条)

第6章 表彰及び支援(第26条・第27条)

第7章 雑則(第28条)

附則

緑豊かな山々や高原、円山川などの清流が織り成す自然景観、山裾に重なる石垣で築かれた棚田や広大な田園地帯と養蚕農家住宅などの建造物、その背後に広がる里山などの集落景観、人々の生業が造り出し、かつての賑わいや風情が色濃く残る旧街道沿いの宿場町のまち並みや、独特な文化の中で育まれた鉱山町の文化的景観、いにしえより受け継がれてきた地域独自の祭りや伝統行事等、本市には魅力あふれる景観資源が多く存在している。私たち市民は、この素晴らしい資源を共通の財産として、力をあわせて大切に守り育て、まちの活性化に生かし、未来に引き継ぐことを決意し、ここに養父市景観条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の良好な景観形成を推進するための基本となる事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定め、市民の誇りと愛着を深めるとともに、養父市まちづくり基本条例(平成21年養父市条例第2号)に定めるまちづくりの基本原則のもと、市民協働の景観まちづくりを推進し、地域の特性に応じた良好な景観の保全、育成及び活用を促進し、もって養父市らしいゆとりと潤いのある生活環境の創造とまちの魅力向上を図ることで、活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 景観の形成 優れた景観の創造又は保全をいう。

(2) 建築物等 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)及び工作物(同法第88条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)をいう。

(3) 建築行為等 法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為をいう。

(4) 市民 市内に在住、在勤又は在学する者及び市内に土地、建築物又は工作物を所有、占有又は管理する者をいう。

(5) 事業者 市内において事業活動を行い、又は市内に土地、建築物又は工作物を所有、占有又は管理する全ての法人その他の団体をいう。

(6) 大規模建築物 次に掲げる建築物等をいう。

 建築物で、高さが12メートルを超え、又は建築面積が500平方メートルを超えるもの

 工作物で、高さが12メートル(当該工作物が、建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計)を超え、又はその敷地の用に供する土地の面積が500平方メートルを超えるもの

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、良好な景観の形成に関する総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、市民、事業者及び市民団体(以下「市民等」という。)の意見が反映されるよう努めなければならない。

3 市は、公共施設の整備に当たっては、地域の特性に応じた良好な景観の形成に配慮し、先導的役割を果たすよう努めなければならない。

4 市は、市民等が景観まちづくりに積極的かつ主体的に取り組むことができるよう意識の啓発を図るとともに、景観に関する知識の普及を図らなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らが景観まちづくりの主体であることを認識し、良好な景観の形成に自主的かつ積極的な役割を果たすよう努めなければならない。

2 市民は、市が行う良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は自らが行う事業活動が良好な景観の形成に深い関わりを持つことを認識し、事業活動の実施に当たっては、良好な景観の形成に自主的かつ積極的な役割を果たすよう努めなければならない。

2 事業者は、市が行う良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(国等に対する要請)

第6条 市長は、必要があると認められるときは、国、地方公共団体及び公共的団体に対し、良好な景観の形成について協力を要請するものとする。

第2章 景観計画の策定等

(景観計画の策定)

第7条 市長は、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

(景観計画の変更の手続)

第8条 市長は、景観計画を変更しようとするときは、あらかじめ、養父市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(地区等の指定)

第9条 法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域(以下「景観計画区域」という。)内において、特に良好な景観の形成を図る必要がある区域について、次の各号に定める地区等を指定することができる。

(1) 景観形成重点地区 歴史的、伝統的なまち並みや地域独特の文化などを有し、集落が周辺の環境と一体をなしており、その良好な景観の保全が特に必要と認められる地区その他市民等による主体的な景観まちづくりの取組が積極的に展開されている地区など、市長が景観形成重点地区として指定する必要があると認める区域

(2) 景観形成促進地域 主要な幹線道路等の沿道や河川流域など広域的で連続性のある区域で、その景観特性に応じた良好な景観の形成を促進する必要があると認める区域

2 市長は、前項に規定する地区等を指定しようとする場合は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(景観形成方針及び景観形成基準)

第10条 市長は、前条の規定により当該各号に定める地区等を指定しようとするときは、当該地区等に係る法第8条第3項に規定する良好な景観の形成に関する方針(景観形成方針)及び同条第2項第2号に規定する良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項(景観形成基準)を定めるものとする。

第3章 行為の規制等

(行為の届出)

第11条 法第16条第1項又は第2項に規定する届出を要する行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(届出対象に追加する行為)

第12条 法第16条第1項第4号に規定する、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為は、規則で定める行為とする。

(届出を要しない行為)

第13条 第9条第1項第1号に掲げる区域を除く景観計画区域内における法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 大規模建築物等に該当しない建築物の建築等及び工作物の建設等

(2) 大規模建築物等の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、当該行為に係る部分が外観の過半とならないもの

(3) 仮設の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(4) 他の法令又は条例の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又は届出若しくは協議をして行う行為のうち、良好な景観の形成のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの

(5) 開発面積が1,000平方メートル未満の開発行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと市長が認める行為

2 第9条第1項の各号に掲げる区域における法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、前項第2号から第5号に掲げるもののほか、地区及び地域ごとに規則で定めるものとする。

(届出に添付する図書)

第14条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号に規定する条例で定める図書は、建築物等の完成予想図のほか規則で定めるものとする。

(事前協議)

第15条 法第16条第1項又は第2項に規定する届出を要する行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該届出の内容について市長と協議するものとする。

(特定届出対象行為)

第16条 法第17条第1項の条例で定める特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号又は第2号に規定する届出を要する行為とする。

(勧告及び変更命令の手続)

第17条 市長は、法第16条第3項の規定により勧告しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くことができる。

2 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定により必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(公表)

第18条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に意見を述べる機会を与えるとともに、審議会の意見を聴かなければならない。

(完了の届出)

第19条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物等の指定等の手続)

第20条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

3 前項の規定は、法第27条第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除又は法第35条第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第21条 法第25条第2項の規定による景観重要建造物の管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更しないこと。

(2) 景観重要建造物の滅失又はき損を防止するため、当該建造物の外観、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(3) 火災警報器及び消火器の設置その他防災上の措置を講ずること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために市長が必要と認める措置を講ずること。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第22条 法第33条第2項の規定による景観重要樹木の管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、定期的な剪定その他必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防止するため、病害虫の駆除その他必要な措置を講ずること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために市長が必要と認める措置を講ずること。

(原状回復命令等の手続)

第23条 市長は、法第23条第1項又は法第32条第1項の規定により原状回復を命じ、又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

第5章 景観まちづくり活動団体

(景観まちづくり活動団体)

第24条 市長は、良好な景観の形成に関する自主的な活動を市内で行う団体で、次の各号のいずれにも該当するものを当該団体からの申請に基づき、景観まちづくり活動団体として認定することができる。

(1) 活動の内容が良好な景観の形成に資するものであること。

(2) 法令等に違反する活動をしていないこと。

(3) 活動が専ら営利を目的としたものでないこと。

2 市長は、景観まちづくり活動団体が前項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は景観まちづくり活動団体として適当でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すものとする。

(景観まちづくり活動団体への支援等)

第25条 市長は、前条の景観まちづくり活動団体が行う良好な景観の形成に寄与すると認められる行為に対し、予算の範囲内において、当該行為に要する経費の一部を助成し、又は技術的援助を行うことができる。

第6章 表彰及び支援

(表彰)

第26条 市長は、本市における良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物又は工作物等の所有者、設計者及び施工者を表彰することができる。

2 市長は、本市における良好な景観の形成に寄与していると認められる活動を行う個人又は団体等を表彰することができる。

(支援等)

第27条 市長は、景観に関する意識の向上及び良好な景観の形成に寄与すると認められる行為を行うものに対し、次に掲げる支援等を行うことができる。

(1) 景観形成重点地区において良好な景観の形成のために必要な行為を行う者に対し、予算の範囲内において、当該行為に要する経費の一部を助成し、又は技術的援助を行うことができる。

(2) 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の保全等のために、その所有者又は管理者に対し、予算の範囲内において、保全等に要する経費の一部を助成し、又は技術的援助を行うことができる。

(3) 市長は、市内において良好な景観の形成を目的とした活動を行う者に対し、予算の範囲内において、その活動に要する経費の一部を助成することができる。

第7章 雑則

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

養父市景観条例

平成29年9月26日 条例第23号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成29年9月26日 条例第23号