○養父市元気な養父づくり応援寄附条例施行規則

令和3年3月22日

規則第10号

養父市元気な養父づくり応援寄附条例施行規則(平成20年養父市規則第26号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市元気な養父づくり応援寄附条例(平成20年養父市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 条例第2条第1号から第6号まで及び第8号の事業を実施するための寄附をいう。

(2) 企業版ふるさと納税 条例第2条第7号の事業を実施するための寄附をいう。なお、その事業は、まち・ひと・しごと創生寄附事業に係る地域再生計画に記載された事業とする。

(寄附金の申出)

第3条 市長は、寄附金の申し出があった場合は、次に掲げる寄附の種類に応じ、当該各号に定める方法により受け付けるものとする。

(1) ふるさと納税 寄附申込書(様式第1号)又は市の認めた方法

(2) 企業版ふるさと納税 寄附申出書(様式第2号)

(寄附の受領等)

第4条 市長は、寄附金を収受したときは、ふるさと納税にあっては寄附者に寄附金受領証明書(様式第3号)を交付するものとし、企業版ふるさと納税にあっては寄附法人に受領証(様式第4号)を交付するものとする。

(事業費の確定)

第5条 市長は、企業版ふるさと納税を用いた事業の事業費が確定したときは、寄附法人に対して事業費確定通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(寄附金の受入れ拒否等)

第6条 市長は、次の各号に該当するときは、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳等の作成)

第7条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと納税にあっては元気な養父づくり応援基金寄附金台帳(様式第6号)を、企業版ふるさと納税にあっては養父市企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第7号)を作成しなければならない。

2 市長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の額)

第8条 ふるさと納税に係る寄附金の額は、一口5,000円とする。ただし、市長が必要と認める場合には、この限りでない。

2 企業版ふるさと納税に係る寄附金の額については、100,000円以上とする。

(運用状況等の公表方法)

第9条 条例第7条に定める運用状況等の公表については、養父市ホームページ、養父市広報等により公表するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年9月1日から適用する。

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養父市元気な養父づくり応援寄附条例施行規則

令和3年3月22日 規則第10号

(令和4年9月8日施行)