○養父市元気な養父づくり応援寄附条例

平成20年6月30日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、養父市の豊かな自然環境や農村文化を後世に引き継ぐとともに、市民との協働により元気な養父づくりを進めるため、養父市への共感やふるさとへの想いを持つ人々から広く寄附金を募り、この貴重な財源をもとに寄附者の想いを具現化することによって、多様な人々の参画による活力ある元気な養父づくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条の目的のため、寄附者の想いを具現化するための事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ともに生きる地域づくりに関する事業

(2) ともに支え合う福祉のまちづくりに関する事業

(3) ともに守り育てる伝統・伝承文化に関する事業

(4) ともに創造する芸術文化に関する事業

(5) ともに育む子育て支援に関する事業

(6) ともに守る自然保護及び森林保全に関する事業

(7) 企業版ふるさと納税を活用した事業

(8) その他元気な養父づくりに資する事業

(寄附金の使途指定)

第3条 寄附者は、寄附を行う際に、前条各号に掲げる事業のうちから自らの寄附金を財源として充当する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 寄附者が前条第1号から第6号に掲げる事業の指定を行わなかった場合、又は前条第8号を指定した場合は、まちづくりの課題等に応じて、市長が事業の指定を行うものとする。

(寄附者への配慮)

第4条 市長は、寄附者から収受した寄附金の管理及び運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積立て)

第5条 第2条各号に掲げる事業に充当するため寄附者から収受した寄附金は、適正に管理運用するため、養父市基金条例(平成16年養父市条例第68号。以下「基金条例」という。)に規定する養父市元気な養父づくり応援基金(以下「基金」という。)に積み立てるものとする。

(基金の管理運用等)

第6条 基金の管理、処分その他運用については、基金条例に基づき行わなければならない。

(運用状況等の公表)

第7条 市長は、この条例及び基金条例に基づく運用状況等について、毎年度公表しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

養父市元気な養父づくり応援寄附条例

平成20年6月30日 条例第28号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年6月30日 条例第28号
令和3年2月26日 条例第2号