○養父市基金条例
平成16年4月1日
条例第68号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、基金の設置、管理及び処分について法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 基金を、別表左欄のとおり設置する。
(積立て)
第3条 基金に積み立てる額は、決算剰余金の全部又は一部のほか予算で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、別表右欄に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに合併前の財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和52年八鹿町条例第19号)、養父町財政基金設置管理条例(昭和44年養父町条例第23号)、大屋町財政調整基金条例(昭和43年大屋町条例第4号)、関宮町財政調整基金条例(昭和44年関宮町条例第29号)、町債管理基金条例(昭和53年八鹿町条例第26号)、町債管理基金条例(昭和54年養父町条例第1号)、町債管理基金条例(昭和56年大屋町条例第15号)、町債管理基金条例(昭和56年関宮町条例第1号)、地域福祉基金条例(平成3年八鹿町条例第23号)、養父町地域福祉基金条例(平成3年養父町条例第19号)、大屋町すこやか基金設置条例(平成元年大屋町条例第10号)、関宮町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成4年関宮町条例第1号)、八鹿町ふるさと・水と土保全対策事業基金条例(平成6年八鹿町条例第5号)、養父町ふるさと・水と土保全対策基金条例(平成6年養父町条例第1号)、大屋町ふるさと・水と土保全対策基金条例(平成5年大屋町条例第26号)、関宮町ふるさと・水と土保全対策基金条例(平成5年関宮町条例第22号)、養父町特定農山村総合支援事業基金条例(平成13年養父町条例第16号)、大屋町総合庁舎建設基金条例(平成2年大屋町条例第9号)、ふるさと基金条例(平成元年八鹿町条例第1号)、大屋町ふるさと振興基金条例(平成元年大屋町条例第9号)、関宮町ふるさと創生基金条例(平成元年関宮町条例第3号)、関宮町まちづくり推進事業基金条例(平成2年関宮町条例第12号)、八鹿町学校建設基金条例(平成10年八鹿町条例第21号)、義務教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和49年関宮町条例第12号)、農村多元情報システム施設整備基金条例(平成元年関宮町条例第8号)、大屋町自然体験等交流事業推進基金条例(平成8年大屋町条例第5号)、おおやホール基金設置条例(平成6年大屋町条例第10号)、関宮町芸術文化振興基金条例(平成2年関宮町条例第13号)、おおやスキー場施設整備基金条例(平成9年大屋町条例第11号)、庁用自動車調達基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年大屋町条例第11号)、町有自動車調達基金条例(昭和44年関宮町条例第33号)又は、解散前の財政調整基金条例(昭和60年養父広域事務組合条例第2号)、広域情報放送施設整備基金条例(平成13年養父郡広域事務組合条例第11号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第43号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第40号)
この条例は、新たな特例農業法人の要件緩和を定めた国家戦略特別区域法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則(平成27年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第29号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
名称 | 目的 | 処分 |
養父市財政調整基金 | 年度間の財政の調整を行い、将来にわたる市財政の健全な運営に資すること。 | 1 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足の財源に充てるとき。 2 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋め合わせるための財源に充てるとき。 3 緊急に実施することが必要となった大規模な土木事業、建設事業経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。 4 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。 5 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。 |
養父市減債基金 | 市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる市財政の健全な運営に資すること。 | 1 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。 2 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。 3 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。 |
養父市地域福祉基金 | 高齢者等の地域福祉の増進に資すること。 | 目的を達成するために、必要な財源に充てるとき。 |
養父市ふるさと・水と土保全対策基金 | 土地改良施設及びこれに関連する地域資源の多面的機能の保全整備に対する地域住民活動を支援すること。 | 目的を達成するために、必要な財源に充てるとき。 |
養父市学校整備基金 | 学校整備の資金とすること。 | 学校整備資金の財源に充てるとき。 |
養父市地域振興基金 | 市民の連携強化及び市全域の均衡ある地域振興等を図ること。 | 目的を達成するために、必要な財源に充てるとき。 |
養父市元気な養父づくり応援基金 | 養父市への共感と想いを持つ人々から広く寄附金を募り、この貴重な財源をもとに元気な養父づくりに資すること。 | 目的を達成するために、必要な財源に充てるとき。 |
養父市公共施設等整備基金 | 市民が利用する公共施設を安全で安心な施設に整備すること。 | 目的を達成するために、必要な財源に充てるとき。 |
養父市過疎対策基金 | 市民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図ること。 | 目的を達成するために、必要な財源に充てるとき。 |
養父市企業誘致推進基金 | 市内への企業誘致を促進し、市の経済発展に資すること。 | 目的を達成するために、必要な財源に充てるとき。 |
養父市立全天候運動場管理運営基金 | 養父市立全天候運動場の管理及び運営に資すること。 | 目的を達成するために、必要な財源に充てるとき。 |
養父市創生基金 | 養父市まちづくり計画の実施に資すること。 | 目的を達成するために、必要な財源に充てるとき。 |
養父市農地保全管理基金 | 農地の保全管理に資すること。 | 1 目的を達成するために、必要な財源に充てるとき。 2 積立金の返還の財源に充てるとき。 |
養父市森林経営管理基金 | 市内森林の整備及びその促進に資すること。 | 目的を達成するために、必要な財源に充てるとき。 |