○養父市消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱
令和2年11月13日
訓令第26号
(目的)
第1条 この訓令は、養父市消防団員(以下「団員」という。)が消防団の消防車両を運転するために必要となる免許取得の経費について、市が補助金を交付することにより、団員の確保と団員が円滑に消防活動をすることができる環境を整備することを目的とする。
(1) 消防活動 養父市消防団規則(平成16年養父市規則第228号)の規定により出動する火災消火活動、水防活動、避難誘導活動、捜索活動、火災予防警戒活動、広報啓発活動等をいう。
(2) 普通自動車免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。
(3) 準中型自動車免許 法第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。
(4) AT限定免許 法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類をAT車に限定された運転免許をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、養父市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例(平成16年養父市条例第274号)第3条の規定により任用された団員であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 消防活動のために養父市消防団の消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプ積載車を運転する者であること。
(2) 補助対象となる運転免許の取得及びAT限定解除の日から、養父市消防団に5年以上在職し、消防活動を行うことを誓約する者であること。
(3) 所属する養父市消防団の分団長が推薦する者であること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 普通自動車免許を所持している補助対象者が準中型自動車免許を取得する事業
(2) AT限定免許を所持している補助対象者がAT限定解除をする事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げる費用とする。ただし、再検定料等の追加で要する費用は除く。
(1) 自動車教習所の入所に要する経費(入所申込金)
(2) 自動車教習所における自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費(教習料、教科書代等)
(3) 自動車教習所で受ける初回の終了検定及び卒業検定に要する経費(検定料等)
(4) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の3分の2以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費について、国、県等から別に補助を受ける場合は、当該補助を受ける額を控除するものとする。
3 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回に限るものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養父市消防団員自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 自動車運転免許取得に係る自動車教習所等の見積書の写し
(2) 現在保有している自動車運転免許証の写し
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) 所属する養父市消防団の分団長の推薦書(様式第3号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の実績報告)
第9条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに養父市消防団員自動車運転免許取得費補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 自動車運転免許取得に係る自動車教習所等の領収書の写し
(2) 補助対象事業で取得した自動車運転免許証の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第11条 申請者は、補助金を請求しようとするときは、養父市消防団員自動車運転免許取得費補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し及び返納)
第12条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請者に対して補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) この訓令に違反したとき。
(2) 補助金をこの訓令の目的以外に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しにかかる部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。