○養父市消防団規則

平成16年4月1日

規則第228号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織、消防団員の階級及び服制、消防団の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織及び階級)

第2条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 本部及び分団の組織は、別表のとおりとする。

3 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(本部)

第3条 本部に団長、副団長及び本部員を置く。

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対しその責めに任ずる。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代行する。

(分団)

第4条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、副分団長がその職務を代行する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(方面隊)

第4条の2 消防活動を迅速に行うため、副団長及び分団で組織する方面隊を置く。

2 方面隊は、八鹿方面隊、養父方面隊、大屋方面隊及び関宮方面隊とする。

3 方面隊に副団長の中から選出する方面隊長を置く。

4 方面隊長は、団長の命を受け、方面隊の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

(山岳遭難救助隊)

第4条の3 氷ノ山及び鉢伏山における遭難救助を行うため、山岳遭難救助隊を置く。

2 山岳遭難救助隊に副団長の中から選出する山岳遭難救助隊長を置く。

3 山岳遭難救助隊長は、団長の命を受け、山岳遭難救助隊の事務を掌理し、所属隊員を指揮監督する。

4 隊員は、団員を兼ねることができる。

5 隊員の階級は、団員の階級に準じる。

(任期)

第5条 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 前項の規定の適用について、任期の途中で交替した者についての任期は、前任者の残任期間とする。

(災害出場)

第6条 消防車が水火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第7条 出火(水)出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。

(管轄区域)

第8条 消防団は、法第39条第2項による相互応援に関する協定による出場以外は、団長の許可を受けないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域が確認し難い場合の出場については、この限りでない。

(消火、水防等の活動)

第9条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第10条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。

(指揮者の報告義務)

第11条 火災現場に到着した各車(隊)の指揮者は、上級指揮者の到着を待って速やかに、火勢の情況、防御措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第12条 災害現場に出場した指揮者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防作業中は、適切な判断及び敢然とした決意をもって団員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、情況の変化に即した体制がとれるように努めること。

(3) 所属団員の保護に十分な措置を採ること。

(4) 残火鎮滅に当たっては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。

(死体発見の場合の措置)

第13条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、指揮者は、市長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第14条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに市長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は、差し控えること。

(教養及び訓練)

第15条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(協力組織等の指導育成への協力)

第16条 消防団は、常に管内の自衛、協力組織等に対し指導的責任を有し、かつ、この組織の強化及び育成に協力するものとする。

(文書簿冊)

第17条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 消防沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 消防計画書

(6) 管内図

(7) 地理及び水利要覧

(8) 諸令達簿

(9) 消防法規例規つづり

(表彰)

第18条 市長は、分団又は団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。

(表彰の種別)

第19条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。

(感謝状の贈呈)

第20条 市長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ

(5) 救助等に関し消防団への協力

(表彰期日)

第21条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(服制)

第22条 消防団員の服制については、消防庁の定める基準等による。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(関宮町山岳遭難救助隊設置規則の廃止)

2 関宮町山岳遭難救助隊設置規則(昭和45年関宮町規則第12号)は、廃止する。

(平成18年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

養父市消防団組織表

画像

養父市消防団規則

平成16年4月1日 規則第228号

(令和2年9月2日施行)