○養父市経営維持臨時給付金交付要綱

令和2年12月8日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和2年新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う事業活動の縮小により、大きな影響を受けている市内の事業者に対し、経営の継続と再生を支援するため、経営維持臨時給付金(以下「臨時給付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 臨時給付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、中小企業庁持続化給付金給付規程に基づく中小法人等及び個人事業者等で、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 市内に事業所を有する中小法人等又は個人事業者等であること。

(2) 国が実施する持続化給付金(以下「持続化給付金」という。)の給付決定を受けていること。

(3) 中小法人等にあっては、市に法人市民税の申告があること(法人設立(設置)異動申告書の届出があること。)

(交付額)

第3条 臨時給付金の交付額は、交付対象者が受給した持続化給付金の額の3分の1以内の額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

2 臨時給付金の交付は、同一の交付対象者に対して1回限りとする。

(交付申請)

第4条 臨時給付金の申請期間は、公布の日から令和3年2月26日までとする。ただし、申請期間までに申請を行うことができない合理的な理由があると市長が認める場合には、令和3年3月15日まで当該申請を行うことができるものとする。

2 臨時給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請期間内に、養父市経営維持臨時給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類(以下「証拠書類等」という。)を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 持続化給付金の給付通知書の写し

(2) 持続化給付金の入金が記載された振込先口座の通帳の写し

(3) 中小法人等にあっては次に掲げる書類

 申請日に属する事業年度の直前の事業年度の法人市民税の確定申告書(地方税法(昭和25年法律第226号)第294条の規定に基づく市町村民税の確定申告書をいう。)第20号様式(本店が市外に所在する場合は、市内の主たる支店等の所在地が併記されたもの)の控えの写し

 その他市長が必要と認める書類

(4) 個人事業者等にあっては次に掲げる書類

 青色申告を行っている場合は、次の(ア)から(ウ)までの全ての書類

(ア) 2019年分の確定申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。以下同じ。)第1表の控えの写し(収受日付印が押印(税務署においてe―Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること、e―Taxによる申告の場合は「受信通知」を添付すること。ただし、収受日付印(税務署においてe―Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は受信通知(以下「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)(事業所得金額の記載のあるもの)を提出することで代替することができる。この場合、収受印等のない確定申告書第1表の控えの写し及び所得税青色申告決算書の控えの写しを用いることができる。以下同じ。)及び所得税青色申告決算書の控えの写し

(イ) 別表に定める本人確認書類

(ウ) その他市長が必要と認める書類

 白色申告を行っている場合は、次の(ア)から(ウ)までの全ての書類

(ア) 2019年分の確定申告書第1表の控えの写し及び収支内訳書の控えの写し

(イ) 別表に定める本人確認書類

(ウ) その他市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、養父市事業者応援定額給付金交付要綱(養父市告示第64号)に基づく給付金(以下「市応援給付金」という。)の交付を受けた者は、同項第3号及び第4号を、持続給付金の振込口座と市応援給付金の振込口座が同一の場合は、同項第2号の添付書類を省略することができる。

(臨時給付金の交付決定及び交付)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対し臨時給付金を交付するとともに養父市経営維持臨時給付金交付決定(支払金口座振込)通知書(様式第2号)により通知するものとし、不適当と認めたときは、当該申請者に対し養父市経営維持臨時給付金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、臨時給付金の交付を取り消し、又は交付した臨時給付金の全部を返還させることができるものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により臨時給付金の交付を受けたとき。

(2) 国から持続化給付金の給付決定を取り消す旨の通知を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合は、その旨を養父市経営維持臨時給付金交付決定取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

本人確認書類は、次に掲げるいずれかの写しを提出すること。ただし、住所、氏名及び顔写真が明瞭に判別でき、かつ、申請を行う日において有効なもので、記載された住所が申請時の住所と同一のものに限る。

1 運転免許証(表面・裏面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替することができる。)

2 個人番号カード(表面のみ)

3 写真付きの住民基本台帳カード(表面のみ)

4 在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)(両面)

5 上記1から4までを保有していない場合、住民票の控え及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方又は住民票の控え及び各種健康保険証(両面。保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキング(黒で塗りつぶし)したもの)の両方

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養父市経営維持臨時給付金交付要綱

令和2年12月8日 告示第157号

(令和3年2月9日施行)