○養父市医療的ケア児保育事業実施要綱

令和2年10月30日

告示第145号

(目的)

第1条 この告示は、養父市立保育所設置条例(平成16年養父市条例第129号)第2条及び養父市立幼保連携型認定こども園設置条例(平成27年養父市条例第22号)第2条に規定する特定教育・保育施設(以下「こども園等」という。)において医療的ケア児の受入れを行うに当たり、必要な事項を定めることにより、こども園等での医療的ケア児の円滑な受入れ及び安心・安全な生活が図られることを目的とする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療的ケア 主治医の指示に基づき、こども園等において実施される疾病等の治療を目的としない児童が日常生活の中で長期にわたり継続的に必要とされる医療行為であって、別表に定めるものをいう。

(2) 医療的ケア児 前号に定める医療的ケアを要する状態にある就学前の児童をいう。

(依頼)

第3条 こども園等における医療的ケアの実施を希望する保護者は、あらかじめ市長に医療的ケア依頼書(様式第1号)に医療的ケアに関する主治医意見書(様式第2号)を添えて提出しなければならない。

(検討会議)

第4条 市長は、前条の依頼を受理したときは、速やかに医療的ケア児支援検討会議(以下「検討会議」という。)を招集しなければならない。

2 検討会議は次の各号に掲げる関係機関によって構成する。

(1) 教育部こども育成課

(2) 健康福祉部健康課

(3) 医療的ケアを実施するこども園等(以下「実施施設」という。)

3 検討会議は、保護者からの提出書類のほか、保護者及び児童との面談、主治医との面談(受診同行)などの方法により児童の状況を確認しなければならない。

(受入れの可否)

第5条 市長は、検討会議の結果を踏まえて、受入れの可否を決定し、医療的ケアの実施回答書(様式第3号)により、その旨を保護者に通知しなければならない。

(教育・保育給付認定及び入所承諾)

第6条 前条の通知を受けた医療的ケア児保育を希望する保護者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第21条の規定による教育・保育給付認定を受けるとともに、養父市保育の実施に関する規則(平成16年養父市規則第76号。以下「規則」という。)第2条の規定による入所承諾を受けなければならない。

(実施の決定)

第7条 市長は、前条に規定する認定及び入所承諾を受けた児童について、医療的ケア保育の実施が可能となったときは、医療的ケア保育の実施決定を行い、医療的ケア実施通知書(様式第4号)により、その旨を保護者に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた保護者は、医療的ケア実施承諾書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(医療的ケアに関する指示)

第8条 前条第2項に規定する承諾書を提出した保護者は、速やかに医療的ケア児の教育・保育に関する同意書(様式第6号)に主治医による医療的ケアに関する指示が記載された医療的ケア指示書(様式第7号)を添えて、実施施設に提出しなければならない。

(医療的ケアの実施)

第9条 実施施設は、保護者から前条に規定する同意書及び指示書の提出を受けたときは、医療的ケア児支援計画書(様式第8号)を作成し、保護者に対して実施施設が行う医療的ケアについて十分に説明しなければならない。

2 前項の説明を受けた保護者は、その証として支援計画書に署名するものとする。

(保護者の責務)

第10条 保護者は、次の各号に定める責務を負う。

(1) 第3条に定める依頼書を提出した保護者は、第4条に規定する医療的ケアに係る面談を受けること。

なお、市が主治医との面談を求めた場合には、遅滞なく主治医に対してその旨を伝えること。

(2) 原則として医療的ケアの実施に必要な医療機器、医療用具、消耗品等は保護者が準備並びに点検及び整備を行うこと。

(3) 主治医に対する診療報酬及び文書料並びに医療的ケアに必要な消耗品等については、保護者が負担すること。

(4) 登園時、医療的ケア児の健康状態について、担当看護師又は担当保育士等に伝達すること。

(5) 原則として月1回主治医の診察を受け、指示事項に変更がある場合は、速やかに医療的ケア指示書の再提出を行うこと。

(6) その他実施施設の長が安心・安全な教育・保育の提供に係る調整を求めた場合は、協力するよう努めること。

(実施状況の確認等)

第11条 市長は、実施施設における医療的ケアの実施状況を把握し、必要に応じて検討会議を招集し、指導及び助言を行うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、実施施設における医療的ケアに係る必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、養父市医療的ケア児保育事業実施要綱(令和2年養父市教育委員会告示第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

医療的ケアの内容

吸引

口腔、鼻腔、気管切開部

経管栄養

経鼻経管、胃ろう、腸ろう

酸素療法

酸素吸入(気管切開、鼻腔等)

人工呼吸器(NIPPV、IPVを含む。)

導尿

一部要介助、完全要介助

人工肛門


その他

市長が実施を認めた医療的ケア

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養父市医療的ケア児保育事業実施要綱

令和2年10月30日 告示第145号

(令和4年3月29日施行)