○養父市立保育所設置条例
平成16年4月1日
条例第129号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児又は幼児を保育するため、養父市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
小佐保育所 | 養父市八鹿町小佐885番地1 | 30人 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第53号)
この条例は、平成19年1月4日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第42号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。