○養父市休日一時預かり事業補助金交付要綱

令和2年10月30日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化や傷病等による緊急時の児童の一時的な保育に対応するため、民間事業者等が実施する休日一時預かり事業(以下「事業」という。)に対する補助金の交付等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 市長は、予算の範囲内において、事業に要する経費のうち、人件費の全部又は一部を補助するものとする。

2 この告示において補助金の対象とする事業要件は、次のとおりとする。

(1) 養父市立保育所、こども園及び学童クラブを開設しない日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日等において、事業実施するものであること。

(2) 事業実施時間は、午前8時から午後6時までの間であること。

(3) 養父市一時預かり事業実施要綱(平成16年養父市告示第18号)に準じ、実施されるものであること。

(4) 利用児童の安全等に配慮し、実施されるものであること。

(5) 利用対象児童は、3歳児から小学校及び義務教育学校の6年生までとする。

3 交付額は、事業の実施日に配置する次の各号いずれかに該当する者1人につき、1日1万円を上限額とし、配置に要した額とする。

(1) 保育士の資格を有する者

(2) 幼稚園の教諭となる資格を有する者

(3) 県が実施する子育て支援員研修(基本研修・専門研修(地域型保育))を修了した者

(補助金の交付申請)

第3条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする民間事業者等(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)及び別に定める書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、補助金交付の可否を決定し、その旨を補助金交付決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(交付決定の取消し等)

第5条 市長は、前条の交付決定を行った場合において、その後特別な事情が生じたときは、当該補助金の交付決定の取消し、又は決定の内容を変更することができる。

(交付決定額の変更)

第6条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金変更交付申請書(様式第3号)及び別に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業に要する事業費を変更しようとするとき。

(2) 事業の内容を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、変更交付の可否を決定し、その旨を補助金変更交付決定書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の変更交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(補助金の交付)

第7条 市長は、補助金の交付決定後、申請者から提出される補助金請求書(様式第5号)に基づき補助金を交付する。

2 市長は、必要があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、概算払をすることができる。

(実績報告書の提出)

第8条 申請者は、事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第6号)及び別に定める資料を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、事業の実績が不適当であると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、養父市休日一時預かり事業補助金交付要綱(平成28年養父市教育委員会告示第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市休日一時預かり事業補助金交付要綱

令和2年10月30日 告示第137号

(令和4年3月29日施行)