○養父市一時預かり事業実施要綱
平成16年4月1日
告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、就労形態の多様化に伴う一時的な保育、保護者の傷病等による緊急時の保育及び育児疲れ解消等保育に対する需要に対応するため、一時預かり事業を実施し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の就労形態により家庭における保育が断続的に困難となり、一時的に保育が必要な児童に対する保育サービス事業
(2) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病、入院等により、緊急及び一時的に保育が必要となり、一時的に保育が必要な児童に対する保育サービス事業
(3) 私的保育サービス事業 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由その他の事由により、一時的に保育が必要な児童に対する保育サービス事業
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前の児童とする。
(実施場所)
第4条 実施場所は、次の保育所及び認定こども園のとおりとする。
小佐保育所
宿南こども園
伊佐こども園
広谷こども園
大屋こども園
養父こども園
三谷こども園
関宮こども園
(事業の実施方法)
第5条 事業は、本事業専用の保育のための部屋で実施することを原則とするが、必要に応じて認定こども園等入園児童との交流を行う等弾力的な処遇を行って実施する。
2 本事業を担当する保育士、幼稚園教諭(3才以上児に限る。)又は市長が実施する研修を修了した者を配置する。
(入所の解除)
第7条 保護者は、入所を必要としなくなったときは、速やかに市長に一時預かり事業取消届(様式第3号)を提出するものとする。
(費用)
第8条 一時預かりを受けようとする児童の保護者は、当該児童の利用料として次のとおり負担し、市長の定めるところにより市へ納付するものとする。
3歳未満の児童 日額 3,000円(ただし、給食なしの半日保育は、1,500円とする。)
3歳以上の児童 日額 2,000円(ただし、給食なしの半日保育は、1,000円とする。)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、一時預かり事業に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町一時的保育事業実施要綱(平成9年制定)、養父町一時的保育事業実施要綱(平成10年制定)、大屋町一時的保育事業実施要綱(平成7年制定)又は関宮町一時的保育事業実施要綱(平成11年制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第50号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第83号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第28号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第32号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第127号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和元年告示第39号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第11号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。