○養父市子育て支援ヘルパー派遣事業実施要綱
令和2年10月30日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この告示は、親が産褥期において安定した育児ができるよう子育て支援ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し支援を行う事に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 子育て支援ヘルパー派遣事業(以下「事業」という。)の実施主体は、市とする。ただし、市長は事業の全部又は一部を団体等に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 養父市に住民登録があること。
(2) 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付費の支給を受けている子どもは除く。)を育児していること。
(支援内容等)
第4条 支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 家事援助(食事の片づけ、洗濯、居室内の掃除、生活必需品の買い物等)に関すること。
(2) 育児支援(沐浴の補助、おむつ交換、兄姉の遊び相手等)に関すること。
2 ヘルパーの派遣先は、市内とする。
(利用時間等)
第5条 事業の利用時間は、1回の利用につき原則2時間以内とし、1時間単位での利用とする。
2 事業を利用できる期間は、第3条第2号に規定する範囲内とし、15時間(多胎により出生した乳幼児を育児する者にあっては30時間)を限度とする。
3 事業の利用負担金は、1時間につき100円とする。
4 利用負担金は、市長の定めるところにより期限までに納付しなければならない。
(申請)
第6条 ヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養父市子育て支援ヘルパー派遣申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
2 利用券の交付を受けた者は、事業を利用する場合にはヘルパーに利用券を提出しなければならない。
2 旅費については、養父市職員等の旅費に関する条例(平成16年養父市条例第56号)の規定を準用し、委託先から訪問先までの間について支払う。
(守秘義務)
第10条 委託事業者、ヘルパー及び本事業の関係者は、知り得た個人の情報その他の秘密事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、養父市子育て支援ヘルパー派遣事業実施要綱(平成28年養父市教育委員会告示第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。