○養父市子育て支援ヘルパー派遣事業実施要綱

令和2年10月30日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、親が産じょく期において安定した育児ができるよう子育て支援ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し支援を行う事に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 子育て支援ヘルパー派遣事業(以下「事業」という。)の実施主体は、市とする。ただし、市長は事業の全部又は一部を団体等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 養父市に住民登録があること。

(2) 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付費の支給を受けている子どもは除く。)を育児していること。

(支援内容等)

第4条 支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 家事援助(食事の片づけ、洗濯、居室内の掃除、生活必需品の買い物等)に関すること。

(2) 育児支援(沐浴の補助、おむつ交換、兄姉の遊び相手等)に関すること。

2 ヘルパーの派遣先は、市内とする。

(利用時間等)

第5条 事業の利用時間は、1回の利用につき原則2時間以内とし、1時間単位での利用とする。

2 事業を利用できる期間は、第3条第2号に規定する範囲内とし、15時間(多胎により出生した乳幼児を育児する者にあっては30時間)を限度とする。

3 事業の利用負担金は、1時間につき100円とする。

4 利用負担金は、市長の定めるところにより期限までに納付しなければならない。

(申請)

第6条 ヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養父市子育て支援ヘルパー派遣申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(決定の通知)

第7条 市長は、前条の申請があった場合は、内容を審査し、その可否を養父市子育て支援ヘルパー派遣事業利用決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用券の交付等)

第8条 市長は、前条の通知を受けた者に対し、子育てヘルパー1時間利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 利用券の交付を受けた者は、事業を利用する場合にはヘルパーに利用券を提出しなければならない。

(委託料の請求)

第9条 事業の受託者(以下「委託事業者」という。)は、事業の委託料を請求するときは、養父市子育て支援ヘルパー派遣事業委託料請求書(様式第4号)に養父市子育て支援ヘルパー派遣事業利用者一覧(様式第5号)と利用券を添えて、市長に提出しなければならない。

2 旅費については、養父市職員等の旅費に関する条例(平成16年養父市条例第56号)の規定を準用し、委託先から訪問先までの間について支払う。

(守秘義務)

第10条 委託事業者、ヘルパー及び本事業の関係者は、知り得た個人の情報その他の秘密事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、養父市子育て支援ヘルパー派遣事業実施要綱(平成28年養父市教育委員会告示第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市子育て支援ヘルパー派遣事業実施要綱

令和2年10月30日 告示第136号

(令和4年3月29日施行)