○養父市養育支援訪問事業実施要綱
令和2年8月24日
告示第117号
(目的)
第1条 この告示は、児童の養育に係る支援が必要と認められる家庭に対し、訪問による養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うことにより、当該家庭の抱える養育上の諸問題の解決又は軽減を図り、適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。
(対象家庭)
第3条 この事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭
(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(3) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳児から5歳児までの保育所及びこども園等に通っていない児童)のいる支援を必要とする家庭
(6) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(支援の内容)
第4条 養育に係る支援は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。
(1) 家庭内での育児に関する専門的支援
ア 産後の母子のケアに関する専門的な支援
イ 児童の成長に応じた育児指導及び栄養指導
ウ 養育者の身体的又は精神的不調状態に対する相談及び支援
エ 児童の心身の発達を促す支援
オ 親子関係の再構築の支援
(2) 養育環境を整えるための育児家事等の援助
ア 食材の調達、調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ その他養育に必要な育児家事援助
(支援の実施日及び期間等)
第6条 支援の実施日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から12月31日までの日、1月2日及び1月3日を除く日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 第4条第1号に規定する支援を行う時間帯は、原則として午前8時30分から午後5時15分までの間で、1日4時間を限度とする。
3 第4条第2号に規定する支援を行う時間帯は、原則として午前7時から午後7時までの間で、1日2時間を限度とする。
4 第4条第2号に規定する支援の利用期間は、6か月以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該期間に連続する6か月の範囲内で当該期間を延長することができる。
(中核機関)
第7条 事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)をこども育成課とする。中核機関は、事業の進行管理及び対象家庭に対する他の支援等の実施機関との連絡調整等を行うものとする。
(支援計画に関する調書の作成)
第8条 市長は、必要に応じて関係機関からの情報収集等を行い、対象家庭の養育状況を把握し、養父市養育支援訪問事業支援計画に関する調書(様式第1号。以下「支援計画に関する調書」という。)を作成するものとする。
(支援実施の協議及び決定)
第9条 市長は、養父市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成17年養父市訓令第12号)第8条に規定する個別支援会議において、前条の支援計画に関する調書に基づき支援実施の要否及び支援計画を協議及び決定する。
(利用の辞退)
第12条 利用決定を受けている支援を辞退しようとするときは、養父市養育支援訪問事業利用辞退届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(利用の中止)
第13条 市長は、支援を実施している対象者が第3条に規定する対象家庭又は対象者でなくなったときは、当該対象者に対する支援の実施決定を取り消すことができる。
(費用負担)
第14条 第4条に規定する支援に係る対象者の費用負担は、無料とする。
(委託料の請求)
第16条 第4条第2号の規定による支援の受託者は、支援を実施した翌月の10日までに請求しなければならない。
(秘密の保持)
第17条 訪問支援者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年9月1日から施行する。
(養父市子育て家庭訪問支援事業実施要綱の廃止)
2 養父市子育て家庭訪問支援事業実施要綱(平成22年養父市告示第102号)は、廃止する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。