○養父市短期滞在支援住宅(短期住宅)設置要綱

令和2年8月24日

告示第116号

(目的)

第1条 この告示は、養父市の移住促進事業の一環として、移住希望者が一定期間、市内での生活体験をできる機会を提供するため、市が短期滞在支援住宅を設置し、移住施策を推進することにより、人口の流入を促し、市の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者 市への移住を希望する者のうち、養父市空き家情報登録制度「空き家バンク」実施要綱(平成22年養父市告示第144号)第7条に基づく利用登録をして移住しようとする者

(2) 短期滞在支援住宅(以下「短期住宅」という。) 移住希望者に対し、本市の風土及び本市での日常生活を体験するために居住する住宅として、市が一定期間貸し付ける住宅

(短期住宅)

第3条 短期住宅は、下記のとおりとする。

住宅名

所在地

構造・規格

大屋市場住宅1号

養父市大屋町大屋市場290番地2

木造平屋2DK

大屋市場住宅2号

養父市大屋町大屋市場290番地2

木造平屋2DK

(入居資格)

第4条 短期住宅を利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 第2条第1号に規定する移住希望者及びその家族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻予定者を含む。)

(2) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない者

(3) 第10条各号に掲げる事項を遵守することができる者

(使用申込み)

第5条 短期住宅の使用を希望する者(以下「入居希望者」という。)は、住宅の使用について市長に入居の予約をしなければならない。

2 入居の予約は、短期住宅の使用開始日の3か月前からできるものとする。

3 市長は、予約の受付後、速やかに養父市短期滞在支援住宅予約受付簿(様式第1号)にその旨を記載しなければならない。

4 入居希望者は、短期住宅を使用する前に養父市短期滞在支援住宅使用申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(入居決定)

第6条 市長は、申込書の提出を受けた場合は、その内容を審査の上、適当と認めたときは、速やかに養父市短期滞在支援住宅入居決定書(様式第3号。以下「決定書」という。)を入居希望者に通知するものとする。この場合において、市長は、短期住宅の管理運営上必要と認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(契約)

第7条 決定書の通知を受けた入居希望者(以下「入居者」という。)は、養父市短期滞在支援住宅(短期住宅)利用契約書(様式第4号。以下「契約書」という。)を市長と締結し、短期住宅を借り受けるものとする。

(利用期間)

第8条 短期住宅の利用期間は、1日以上6日以内とし、前条に規定する契約書において定める。ただし、市長が特に必要と認めたときは、延長することができる。

(利用料)

第9条 短期住宅の利用料は、無料とする。

2 飲食費、寝具、洗面具及び衛生用品等の日常生活に係る消耗品、交通費並びに施設に備えていない物品は、入居者の負担とする。

(入居者の遵守事項)

第10条 入居者は、第7条による契約を締結後に、市長から短期住宅の鍵を受け取り、借り受けるものとする。この場合、入居者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 留守や就寝時に施錠するなど短期住宅を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに市長にその旨を報告すること。

(2) 火気の取扱いに注意するとともに水道の凍結防止に配慮すること。また、備付けの備品、什器類を適切に取り扱うこと。

(3) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(4) 短期住宅の賃貸期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を市長に返却すること。

(5) その他短期住宅の借用に関し市長が必要と認める事項

(制限される行為)

第11条 入居者は、短期住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為を行うこと。

(2) 就業すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) ペットを同伴すること。

(5) 展示会その他これに類する催しを開催すること。

(6) 文書、図書その他の印刷物を貼付又は配布すること。

(7) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。

(8) 近所の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(9) 施設の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。

(10) その他短期住宅の借用に相応しくない行為をすること。

(入居決定の取消し)

第12条 市長は、入居者に第10条及び前条の規定に違反する行為があった場合又は短期住宅を継続し使用することが困難であると認める場合は、第6条の規定による入居決定を取り消すことができる。

(明渡し)

第13条 入居者は、使用期間が終了する日まで又は前条の規定に基づき入居決定が取消された場合にあっては、直ちに、短期住宅を明け渡さなければならない。

2 入居者は、前項により短期住宅を明け渡したときは、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(立入り)

第14条 市長は、短期住宅の防火、構造の保全その他住宅の管理上特に必要があるときは、市長の指定した者に、検査をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している短期住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。

3 入居者は、正当な理由がある場合を除き、前2項の規定に基づく検査及び立入りを拒否することはできない。

(損害賠償)

第15条 入居者は、故意又は過失により住宅、設備、備品等を破損、汚損又は減失したときは、直ちに市長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市短期滞在支援住宅(短期住宅)設置要綱

令和2年8月24日 告示第116号

(令和4年3月29日施行)