○養父市少子化対策民間活動支援事業補助金交付要綱
令和2年6月22日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊娠を望む女性及び子育てに係る支援等の活動をしている民間団体を支援するため、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号。)に定めるもののほか、少子化対策民間活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象団体等)
第2条 補助金の交付対象団体等(以下「対象団体等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 少子化対策に関わる支援グループ
(2) 養父市内に事務所を有する企業
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(4) その他市長が適当と認める団体
(1) 規約、定款等団体の目的、組織、代表者等に関する定めがない場合
(2) 会計事務を適正に処理することができる体制を備えていない場合
(3) 宗教又は政治活動が主たる目的である場合
(4) 公序良俗に反する団体である場合
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、営利を目的としていない事業であって、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 子育てと仕事の両立を進める職場環境づくりに関する事業であるもの
(2) 妊娠を望む女性の支援に関する事業であるもの
(3) 児童生徒を対象とした出産子育てに関する学習を支援する事業であるもの
(4) その他少子化対策に有効であると市長が認める事業
(1) 宗教活動、政治活動及び選挙運動を目的とするもの
(2) 特定の個人及び団体のみが利益を受けるもの
(3) 施設等の建設又は整備を目的とするもの
(4) 事業の実施を伴わない調査に関するもの
(5) 特定の構成員のための福利厚生が目的と認められるもの
(6) 既存の制度で対応できるもの
(7) その他市長が補助をすることが不適当と認めるもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の合計金額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)で、予算の範囲内とする。
(補助金の概算払い)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業を行う者に対し、補助金の交付決定額の概算払いをすることができる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、養父市少子化対策民間活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体の定款、規約、会則又はこれに準ずるものの写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、年度末に当該年度の事業が完了したときは、速やかに養父市少子化対策民間活動支援事業実績報告書(様式第7号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 事業に要した経費の領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類(活動写真等)
2 市長は、交付決定者が、事業を完了する前に経費の交付を受けることで、より円滑に当該事業を行うことができると認めるときは、当該事業の完了前に経費を概算で交付することができる。
(補助金交付決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 当該事業を中止したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定を受けたとき。
(3) 補助金を当該事業以外の用途に使用したとき。
(4) その他市長において補助することが不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、災害等市長がやむを得ないと認める理由により当該事業を中止した場合については、この限りでない。
(備付帳簿等)
第16条 交付決定者は、事業の実施に係る必要な帳簿、領収書等が確認できる書類を当該年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(庶務)
第17条 事業の庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課において処理する。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第59号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 内容等 |
賃金 | 事業の実施に必要な資金。ただし、兵庫県の地域別最低賃金相当額とする。 |
報償費 | 事業の実施に必要な講師等謝金 |
保険料 | 事業の実施に必要な保険料 |
旅費 | 実施団体の構成員及び事業の実施に必要な講師の交通費及び宿泊料(養父市職員等の旅費に関する条例(平成16年養父市条例第56号)に規定する旅費を限度とする。) |
消耗品費 | 事業の実施に必要な消耗品(印刷用消耗品を含む。) |
印刷製本費 | 事業の実施に必要な告知・広報チラシ又はポスター及び会議資料の印刷費 |
光熱水費 | 事業の実施に必要な事務所の維持管理経費 |
通信運搬費 | 事業の実施に必要な郵便、電話及びインターネット回線の料金又は運搬に伴う配達料 |
手数料 | 事業の実施に必要な手数料 |
委託料 | 事業の実施に必要な委託料 |
使用料及び賃借料 | 事業の実施に必要な会場、資機材その他必要な使用料及び賃借料 |
備品購入費 | 事業の実施に必要な備品購入費 |
その他の経費 | 事業の実施に必要な経費で、市長が特に認めたもの |