○養父市新規就農希望者研修支援交付金交付要綱
令和2年5月20日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市における将来の担い手農業者を育成するため、新規就農希望者研修(以下「就農研修」という。)を実施することについて、交付金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付要件等)
第2条 この告示による交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、市内で新たに農業経営を開始するための就農研修に取り組む者で、次の各号の要件の全てを満たすものとする。
(1) 就農予定時の年齢が、満50歳未満であり、担い手農業者となることについて、強い意欲を有していること。
ア 第2条第2項に規定する親方農家であると市長が認めた研修先で就農研修を受けること。
イ 研修期間が概ね1年間かつ年間150日以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識を研修すること。
(3) 常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。以下同じ。)の雇用契約を締結していないこと。
(4) 生活費の確保を目的とした他の事業による給付等を受けていないこと。
(5) 研修終了後1年以内に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けること。
(6) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと。
2 交付対象者の研修先として認められる親方農家は、次の各号の要件を全て満たすものとする。
(1) 養父市内で営農する農業者であること。
(2) 農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、認定庁から農業経営改善計画の認定を受けた者であること。
(3) 次世代の農業者育成に積極的に取り組み、適正な農業研修の実施が見込める者であること。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、月額15万円とする。
(交付期間)
第4条 交付金の交付を受けることができる期間は、研修の受講を開始した日の属する月から研修の受講を終了した日の属する月までとし、その期間が3年を超える時は、3年とする。ただし、第19条第4項に該当する場合は、この限りでない。
(就農研修計画の承認申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、就農研修(変更)計画を作成し、市長に承認申請しなければならない。
(交付金の交付)
第12条 市長は、前条の請求書の提出を受けた場合は、速やかに交付決定者に交付金を交付するものとする。
(交付金の停止)
第13条 交付決定者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、交付金の交付を停止するものとする。
(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。
(2) 研修を途中で中止したとき。
(3) 研修を途中で休止したとき。
(4) 第16条の報告を行わなかったとき。
(5) 第17条の研修実施状況の現地確認等により、適切な研修を行っていないと市長が判断したとき。
(6) 第22条に定める調査に協力しないとき。
(1) 次に掲げる項目に該当する場合は、交付金の一部を返還するものとする。
イ 前条第4号に該当した場合は、当該報告に係る対象期間の資金を返還するものとする。
(2) 次に掲げる項目に該当する場合は、交付金の全部を返還するものとする。
ア 前条第5号に該当したとき。
イ 研修終了後及び研修中止後1年以内に、満50歳未満で独立及び自営就農しなかったとき。ただし、第20条第3項に規定する手続を行い、研修終了の1年経過後から起算して、原則1年以内に独立及び自営就農したときを除く。
ウ 就農後1年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けなかったとき。
エ 独立及び自営就農を5年間継続しないとき。ただし、第20条第5項に規定する手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続したときを除く。
オ 虚偽の申請等を行ったとき。
(研修状況の報告)
第16条 交付決定者は、交付金の交付を受けた場合は、研修状況報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。研修状況報告書の提出は6か月ごとに行い、交付対象期間経過後、1か月以内に行うものとする。
(研修実施状況の確認)
第17条 市長は、前条の研修状況報告書の提出を受けたときは、就農支援機関と協力し、研修の実施状況を確認するものとする。また、必要な場合は、就農支援機関と連携して経営に係る研修等の適切な指導を行う。
(交付の中止)
第18条 交付決定者は、研修の中止を希望する場合は、市長に中止届(様式第9号)を提出しなければならない。
(交付の休止)
第19条 交付決定者は、病気、災害等のやむを得ない理由により研修を休止する場合は、市長に休止届(様式第10号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の休止届の提出があり、やむを得ないと認められるときは、交付金の交付を休止し、やむを得ないと認められないときは、交付金の交付を中止するものとする。
(研修終了後の報告)
第20条 就農研修を終了した交付決定者(以下「研修終了者」という。)は、研修終了後5年間において、毎年7月末日及び1月末日までにその直前の6か月間の就農状況報告(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 研修終了者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間において、氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
3 研修終了者は、やむを得ない理由により研修終了後1年以内に独立及び自営就農が困難な場合は、就農遅延届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。なお、就農遅延期間は、研修終了後の1年経過後から起算して、原則1年以内とする。
4 研修終了者は、独立及び自営就農した場合は、就農後1か月以内に就農報告届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
6 研修終了者は、交付金の受給終了後、養父市農業次世代人材投資資金(経営開始型)を受給する場合は、養父市農業次世代人材投資資金交付規則(平成29年養父市規則第23号)に定める様式等を市長に提出することで第20条第1項から第5項までの報告を省略することができる。
(研修終了後の確認)
第21条 市長は、研修終了者から就農状況報告の提出があった場合は、交付金交付期間終了後5年間について、半年ごとに就農状況を確認するものとする。確認は就農状況チェックリスト(様式第18号)を使用し、研修終了者への面談、ほ場確認、書類確認等により行うものとする。確認に当たっては、就農支援機関と協力し、必要な場合は、適切な指導を行うものとする。
2 市長は、研修終了者から就農遅延届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合は、就農の遅延を承認するものとする。また、市長は就農遅延届の提出があった研修終了者の就農に向けた取組状況を適宜確認し、早期就農に向けたフォローアップを行うものとする。
3 市長は、独立及び自営就農する研修終了者から就農報告の提出があった場合は、農地の権利設定がなされていることを確認するものとする。
4 市長は、研修終了者から就農継続期間中に就農中断届の提出を受け、その内容がやむを得ないと認められる場合は、就農の中断を承認するものとする。また、市長は、就農中断届の提出のあった研修終了者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、早期就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。
(調査)
第22条 市長は、必要があると認めたときは、この事業によって独立及び自営就農した者に対し必要な報告をさせ、関係書類等を調査することができる。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。