○養父市公共基準点管理要綱

令和2年3月30日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)に定めがあるもののほか、養父市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全に万全を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において公共基準点とは、1級基準点、2級基準点、3級基準点、4級基準点及び国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき実施した地籍調査事業により設置された相当精度の基準点であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。

(公共基準点の使用手続)

第3条 公共基準点を使用するものは、あらかじめ公共基準点測量標・測量成果使用承認申請書(様式第1号)を市長へ提出し、公共基準点使用承認書(様式第2号)による承認を受けなければならない。

(一時撤去及び移転)

第4条 工事施工者が、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ公共基準点一時撤去・移転承認申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図、平面図(工事位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点及びその周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

2 市長は、前項の申請を受理した場合において、当該公共基準点の一時撤去又は移転の必要があると認めるときは、公共基準点一時撤去・移転承認書(様式第4号)により承認するものとする。必要がないと認めるときは工事施工者にその旨を通知するとともに、当該工事の施工に関し公共基準点を保全するため必要な措置を講ずることを指示するものとする。

3 工事施工者は、当該公共基準点の一時撤去又は移転(ともに効用の回復を含む。)を完了したときは、速やかに公共基準点一時撤去・移転完了届(様式第5号)を提出しなければならない。

(公共基準点の原状回復)

第5条 工事施工者は、工事により公共基準点を承認を得ずに一時撤去したとき又は滅失若しくはき損等により、公共基準点の効用を害したときは、養父市公共測量作業規程(平成23年養父市訓令第9号)に準拠して、当該公共基準点を原状に回復しなければならない。

2 公共基準点を原状に回復することが困難であり、やむを得ないと市長が認めるときは、前条に規定する移転の方法によることができる。

(機能回復の施工者)

第6条 工事施工者は、公共基準点を一時撤去し、移転し、又は原状に回復するときは、法第48条及び第49条の規定に従い登録された測量士又は測量士補に施工させなければならない。

(費用の負担)

第7条 第4条及び第5条に規定する公共基準点の保全、一時撤去、移転及び原状回復に要する費用は工事施工者が負担しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市公共基準点管理要綱

令和2年3月30日 告示第27号

(令和4年3月29日施行)