○養父市公共基準点管理要綱
令和2年3月30日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)に定めがあるもののほか、養父市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全に万全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において公共基準点とは、1級基準点、2級基準点、3級基準点、4級基準点及び国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき実施した地籍調査事業により設置された相当精度の基準点であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。
(1) 位置図、平面図(工事位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 写真(公共基準点及びその周辺が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
3 工事施工者は、当該公共基準点の一時撤去又は移転(ともに効用の回復を含む。)を完了したときは、速やかに公共基準点一時撤去・移転完了届(様式第5号)を提出しなければならない。
(公共基準点の原状回復)
第5条 工事施工者は、工事により公共基準点を承認を得ずに一時撤去したとき又は滅失若しくはき損等により、公共基準点の効用を害したときは、養父市公共測量作業規程(平成23年養父市訓令第9号)に準拠して、当該公共基準点を原状に回復しなければならない。
2 公共基準点を原状に回復することが困難であり、やむを得ないと市長が認めるときは、前条に規定する移転の方法によることができる。
(機能回復の施工者)
第6条 工事施工者は、公共基準点を一時撤去し、移転し、又は原状に回復するときは、法第48条及び第49条の規定に従い登録された測量士又は測量士補に施工させなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。