○養父市臨時的任用職員の任用及び給与に関する規則
令和2年3月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員(以下「臨時的任用職員」という。)の任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 臨時的任用職員の任用に当たっては、法第22条の3第4項に定める原則の根本基準に違反してはならない。
2 臨時的任用職員の任用は、会計年度任用職員の任用方法に準じ、別に定める。
(臨時的任用職員の給与)
第3条 養父市職員の給与に関する条例(平成16年養父市条例第54号。以下「給与条例」という。)第30条第2項の規定による臨時的任用職員の給与は、給与条例及び養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年養父市条例第6号)の給料の決定方法を考慮し、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。