○養父市臨時的任用職員の任用及び給与に関する規則

令和2年3月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員(以下「臨時的任用職員」という。)の任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 臨時的任用職員の任用に当たっては、法第22条の3第4項に定める原則の根本基準に違反してはならない。

2 臨時的任用職員の任用は、会計年度任用職員の任用方法に準じ、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

養父市臨時的任用職員の任用及び給与に関する規則

令和2年3月24日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月24日 規則第10号