○養父市環境基本計画策定検討会議設置要綱
令和2年3月6日
告示第15号
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第7条及び養父市環境保全条例(平成16年養父市条例第165号)第3条の規定に基づく養父市環境基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、養父市環境基本計画策定検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、基本計画策定に関し、次に掲げる事項について意見交換及び意見聴取を行うものとする。
(1) 環境に関する現状分析及び課題抽出に関すること。
(2) 環境目標、環境施策及び計画推進体制に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会議は、構成員10人以内で構成する。
(1) 市民及び関係機関の代表者
(2) 学識経験者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 構成人の任期は、基本計画策定の日までとする。
(座長)
第5条 検討会議に座長を置く。
2 座長は、構成員の互選により定める。
3 座長は、会務を総理し、検討会議を代表する。
4 座長に事故あるときは、座長があらかじめ指名する構成員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会議の会議は、座長が必要に応じて招集する。
2 座長は、会議の議長となる。
3 検討会議は、必要があると認めるときは、会議に構成人以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第7条 検討会議に市の職員による部会を置く。
2 部会員は、検討会議に出席することができる。
(庶務)
第8条 検討会議の庶務は、産業環境部環境推進課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営に関して必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第92号)
この告示は、公布の日から施行する。