○養父市環境基本計画策定検討会議設置要綱

令和2年3月6日

告示第15号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第7条及び養父市環境保全条例(平成16年養父市条例第165号)第3条の規定に基づく養父市環境基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、養父市環境基本計画策定検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、基本計画策定に関し、次に掲げる事項について意見交換及び意見聴取を行うものとする。

(1) 環境に関する現状分析及び課題抽出に関すること。

(2) 環境目標、環境施策及び計画推進体制に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は、構成員10人以内で構成する。

(1) 市民及び関係機関の代表者

(2) 学識経験者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 構成人の任期は、基本計画策定の日までとする。

(座長)

第5条 検討会議に座長を置く。

2 座長は、構成員の互選により定める。

3 座長は、会務を総理し、検討会議を代表する。

4 座長に事故あるときは、座長があらかじめ指名する構成員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会議の会議は、座長が必要に応じて招集する。

2 座長は、会議の議長となる。

3 検討会議は、必要があると認めるときは、会議に構成人以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第7条 検討会議に市の職員による部会を置く。

2 部会員は、検討会議に出席することができる。

(庶務)

第8条 検討会議の庶務は、産業環境部環境推進課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営に関して必要な事項は、座長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第92号)

この告示は、公布の日から施行する。

養父市環境基本計画策定検討会議設置要綱

令和2年3月6日 告示第15号

(令和2年7月3日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
令和2年3月6日 告示第15号
令和2年7月3日 告示第92号