○養父市環境保全条例
平成16年4月1日
条例第165号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条・第2条)
第2節 市の責務(第3条)
第3節 市民等の責務(第4条―第6条)
第4節 事業者の責務(第7条―第12条)
第2章 生活環境の保全
第1節 公共の場所の清潔保持(第13条・第14条)
第2節 不法投棄の防止(第15条―第20条)
第3節 屋外焼却の禁止(第21条・第22条)
第4節 愛がん動物の管理(第23条―第25条)
第5節 空き地等の美化(第26条・第27条)
第6節 放置自動車等の発生防止(第28条―第30条)
第7節 廃棄物の処理施設設置に係る規制(第31条―第33条)
第3章 公害の防止
第1節 規制基準(第34条―第45条)
第2節 特定建設作業に関する規制(第46条―第48条)
第3節 拡声器の使用等に関する規制(第49条―第51条)
第4章 廃棄物の減量化及びリサイクル等の推進(第52条―第55条)
第5章 養父市環境保全審議会(第56条―第63条)
第6章 雑則(第64条―第69条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この条例は、養父市民(以下「市民」という。)が健康で快適な生活を営むに必要な生活環境を確保するため、基本的な事項その他の必要な事項を定めることにより、その施策の総合的な推進を図り、もって住みよい郷土の実現に資することを目的とする。
(1) 環境保全 市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことのできる自然環境及び生活環境を保全することをいう。
(2) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生じることをいう。
(3) 開発 団地の造成その他土地の形質変更又は建築物その他工作物の新築、改築、増築等を行う行為をいう。
(4) 市民等 市民、滞在者、旅行者及び市内に土地を保有する者をいう。
(5) 事業者 市内で事業活動を行う個人、法人及び団体をいう。
(6) 占有者等 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(7) 公共の場所 道路、公園、広場、河川その他の公共の利用に供されている場所をいう。
(8) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、汚泥、ふん尿、廃油、動物の死体その他の汚物又は不要物をいう。
(9) 空き地等 現に人が使用していない土地又は建物をいう。
第2節 市の責務
(市の責務)
第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、環境保全に関する基本的な施策及び環境美化の促進に関する施策を実施しなければならない。
2 市長は、前項の施策の実施について、市民等、事業者及び占有者等に対して必要な協力の要請を行うものとする。
3 市長は、市民等、事業者及び占有者等に対して、環境保全に関する知識及び意識の高揚を図るために必要な措置を講じなければならない。
第3節 市民等の責務
(市民等の基本的責務)
第4条 市民等は、自ら廃棄物の排出を抑制すること等により廃棄物の減量化を図り、地域又は職域における清掃活動等、生活環境の保全及び環境美化の促進に関する実践活動に積極的に参加するように努めなければならない。
(所有物等の清潔保持)
第5条 市民等は、その所有し、占有し、又は管理する土地、建物及びその周囲の清潔を保持するよう努めなければならない。
(行政に対する協力義務)
第6条 市民等は、環境汚染等の発生状況について通報するとともに、市その他の行政機関が実施する施策に協力しなければならない。
第4節 事業者の責務
(事業者の責務)
第7条 事業者は、その事業活動によって環境を汚染し、又は破壊することのないよう関係法令及びこの条例に反しない場合においても最大限の努力をもって、自己の責任及び負担で必要な措置を講じなければならない。
(産業廃棄物の自己処理の義務)
第8条 事業者は、自らの事業活動によって生じた産業廃棄物を適正に処理するとともに、当該廃棄物が環境汚染の発生源となるおそれのあるときは、施設改善等の方法により、発生の防止に努めなければならない。
(救済及び紛争処理の義務)
第9条 事業者は、自らの工場、事業所等から発生した環境汚染物質等により被害を与えたときは、その被害者に対し救済その他の適切な措置を講じなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴う環境汚染に係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
(協力の義務)
第10条 事業者は、市及びその他の関係行政機関が実施する公害の防止及び環境保全に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(監視及び報告の義務)
第11条 事業者は、事業に係る公害の発生源を厳重に管理するとともに、公害の発生源、発生原因及び発生状況を常時監視し、公害が発生した場合は、市長に報告をしなければならない。
(環境保全協定の締結)
第12条 事業者は、市長及び市民等から良好な環境保全を図るため、環境保全協定の締結を要請された場合は、これに応じなければならない。
第2章 生活環境の保全
第1節 公共の場所の清潔保持
(公共の場所の清潔保持)
第13条 何人も、公共の場所に廃棄物を投棄してはならない。
(工事施工業者の義務)
第14条 土木工事、建築工事その他の工事を行う者は、その工事に際し、土砂、廃材、資材等が道路その他の公共の場所及びその周辺に飛散し、落下し、又は堆積しないよう必要な措置を講じなければならない。
第2節 不法投棄の防止
(不法投棄の禁止)
第15条 何人も、市の区域内において、正当な権限に基づかないで、他人が所有し、若しくは管理する土地又は公共の場所に、廃棄物、土砂等を投棄してはならない。
(不法投棄の調査)
第16条 市長は、不法投棄が判明したときは、不法投棄を行った者等を確認するため、その状況を調査することができる。
(指導)
第17条 市長は、不法投棄をされて、又は捨てられるおそれがあり、良好な環境の保全が妨げられると認められるときは、当該土地の所有者等に対し、廃棄物の除去その他必要な措置を採るよう指導するものとする。
(原状回復命令等)
第18条 市長は、不法投棄が判明したときは、当該不法投棄を行った者に対し、期限を定めて原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
(占有者等の責務)
第19条 占有者等は、廃棄物の不法投棄の誘発を防止するため、防護柵を設置する等適切な土地の管理に努めなければならない。
(市民等の協力)
第20条 市民等は、廃棄物の不法投棄を発見したときは、速やかに市に通報するなど市が行う廃棄物の不法投棄の防止に関する施策に協力しなければならない。
第3節 屋外焼却の禁止
(野焼きの禁止)
第21条 何人も、ばい煙、悪臭、有毒ガス等を発生させるおそれのあるゴム、硫黄、ピッチ、皮革、合成樹脂等を屋外において焼却してはならない。
(警告及び命令)
第22条 市長は、前条の規定に違反すると認められる燃焼行為を行っている者に対し、警告を発し、又は施設の改善その他必要な措置を講じるよう命令することができる。
第4節 愛がん動物の管理
(飼育者の義務)
第23条 愛がん動物の飼育者は、その動物の種類に適した飼育管理を行い、付近住民の生命又は生活環境を阻害しないようにしなければならない。
(飼い犬散歩の遵守義務)
第24条 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼育又は管理している場合は、その者も含む。)は、犬を屋外で散歩させる場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬を綱、鎖等でつなぎ、制御できるようにすること。
(2) 飼い犬の糞を処理するための用具を携行すること。
(3) 飼い犬の糞により公共の場所及び他人の土地を汚した場合は、直ちに清掃処理すること。
第5節 空き地等の美化
(空き地等の管理)
第26条 空き地等の占有者等は、空き地等に雑草等が繁茂し、その空き地等が次の各号のいずれかに該当する状態(以下「不良状態」という。)にならないよう、常に適正な管理に努め良好な環境を守らなければならない。
(1) 湿地化して害虫や毒蛇の発生場所になること。
(2) 雑草等の花粉により人の健康を害するおそれのある場所になること。
(3) 雑草が繁り周辺の住環境に悪影響を及ぼす状況になること。
(4) 廃棄物の不法投棄場所になること。
(5) 危険な遊び場及び犯罪防止上好ましくない場所になること。
(6) 建築資材等の乱雑な野積みをし、及び景観を損うこと。
(7) 火災及び防災上、危険な場所になること。
(適正な管理勧告及び命令)
第27条 市長は、空き地等が管理不良状態にあると認めるときは、当該空き地等の占有者等に対し、管理不良状態の解消について、雑草等の刈取りその他必要な措置を勧告することができる。
2 市長は、当該空き地等の占有者等が、前項の勧告に従わない場合は、期限を定めて雑草等の刈取りその他必要な措置を命ずることができる。
第6節 放置自動車等の発生防止
(自動車等の放置の禁止)
第28条 何人も、故なく自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車)を公共の場所等に放置(土地の所有者の承諾なしに相当の期間にわたり放置している状態をいう。)し、又は放置しようとする者に協力をしてはならない。
(放置自動車等の所有者への勧告及び処分)
第29条 市長は、放置自動車等の所有者が確認できた場合は、所有者に期限を定めて撤去するよう勧告することができる。
2 市長は、所有者が前項の勧告に応じない場合は、あらかじめ告示し、当該放置自動車等を処分することができる。
3 市長は、前項の処分に要した費用の実費を所有者から徴収することができる。
(所有者が不明の放置自動車等の処分)
第30条 市長は、放置自動車等の所有者が判明しないために前条の規定による勧告及び処分ができないときは、あらかじめ放置自動車等の見えやすい箇所に処分を告知する標章を付け、放置自動車等を処分することができる。
第7節 廃棄物の処理施設設置に係る規制
(廃棄物の処理施設設置の申請)
第31条 何人も、廃棄物を焼却、破砕等の中間処理及び埋立処分をしようとする場合、当該廃棄物の処理を行う者又は当該土地の占有者等は、あらかじめ市長にその事業計画を事前協議するとともに、設置許可等を要する施設は、速やかに県知事の指導を得なければならない。
(1) 廃棄物及び開発による土砂の流出等により災害の発生が予測される場合
(2) 埋立てにより事故の発生が予測される場合
(3) 悪臭、汚水等により生活環境に被害を及ぼすおそれがある場合
(4) 自然環境を破壊するおそれがある場合
(5) 農作物に被害を及ぼすおそれがある場合
(6) 地下水等地下資源の保全に影響を与えるおそれがある場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が適切でないと認めた場合
(中止、改善命令)
第32条 市長は、廃棄物の処理を行う者又は土地の占有者がこの条例に違反したときは、廃棄物の処理の中止又は改善を命令することができる。
(原状回復命令等)
第33条 市長は、前条の規定による改善命令に従わないときは、期限を定めて原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
第3章 公害の防止
第1節 規制基準
(規制基準の設定)
第34条 市長は、工場等における事業活動によって生ずるばい煙、粉じん、ガス、汚水(廃液を含む。)、騒音、振動、悪臭及び土壌の汚染(以下「ばい煙等」という。)の排出又は発生の量等の許容限度(以下「規制基準」という。)を定めなければならない。ただし、当分の間は環境の保全と創造に関する条例(平成7年兵庫県条例第28号。以下「県条例」という。)の規制基準を適用する。
2 市長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、養父市環境保全審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、廃止するときも同様とする。
(規制基準の遵守等)
第35条 特定施設を設置している者又は特定建設作業を行う者は、規制基準を超えるばい煙等を発生させ、排出し、又は飛散させてはならない。
2 規制基準の適用を受けない工場及び事業所の設置者又は建設工事等の作業を行う者は、前項の規定に準じて公害を発生しないよう努めなければならない。
(特定施設等の設置の届出)
第36条 工場等に設置される施設、工場等で行われる作業のうち、著しくばい煙等を排出し、発生させ、又は飛散させる施設又は作業であって、規則で定めるもの(以下「特定施設等」という。)を設置し、又は行おうとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 施設にあっては、その種類、構造、配置並びに使用及び管理の方法
(4) 作業にあっては、その方法
(5) ばい煙等の処理の方法
2 一の施設又は作業が特定施設等となった場合、現に当該特定施設等を設置し、又は行っている者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該特定施設等が特定施設等となった日から30日以内に、前項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(改善命令等)
第40条 市長は、特定施設等が規制基準に適合しなくなったと認めるときは、当該特定施設等を設置し、又は行っている者に対し、期限を定めて当該施設の構造、配置若しくは使用若しくは管理の方法、当該作業の方法若しくは当該ばい煙等の処理の方法の改善を命じ、又は当該施設の使用若しくは当該作業の一時停止を命ずることができる。
2 前項の届出については、県条例第41条及び第47条の届出をした者は、この限りでない。
(承継)
第42条 第36条第1項の届出をした者からその届出に係る施設等を譲り受け、又は借り受けた者は、当該施設等に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第36条第1項の届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
4 前項の届出については、県条例第42条第3項の届出をした者は、この限りでない。
(施設の管理者)
第43条 ばい煙の発生するおそれのある工場等を設置する者は、当該工場等の公害防止にあたらせるため、施設管理者を置かなければならない。
2 県条例第49条第1項に定める施設管理者を置いている者は、この限りでない。
(自動車排ガス等の防止)
第44条 自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)を運転する者及び所有する者は、自動車の適正な運転及び必要な整備を行うことにより、当該自動車からみだりに排出ガス及び騒音を排出し、又は発生させないように努めなければならない。
(産業廃棄物等の投棄の禁止)
第45条 工場等により排出する産業廃棄物(汚水を含む。)は、事業者自らの責任と負担において適正に処理しなければならない。営業上又は一般家庭より排出する廃棄物も、同様とする。
第2節 特定建設作業に関する規制
(特定建設作業の実施の届出)
第46条 住居の用に供されている区域、病院、学校その他これらに類する施設の周辺の区域その他特に騒音の防止を図る必要がある区域であって、市長が指定する区域内において、特定建設作業(建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生させる作業であって規則で定めるものをいう。)を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間
(4) 騒音又は振動の防止の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 前項の届出書には、当該工事場所付近の見取図その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(改善命令等)
第47条 市長は、前条第1項の規定により指定した区域において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分ごとに市長が定める基準に適合しないことにより、その特定建設作業場所周辺の生活環境が著しく損われると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音又は振動の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。
(特定建設作業等の周知義務)
第48条 この条例による特定建設作業に伴う建設工事を施工しようとする者は、当該建設作業を行おうとする周辺の住民に対し、特定建設作業の内容、作業期間並びに騒音、振動防止の方法等について説明し、周知させなければならない。
第3節 拡声器の使用等に関する規制
(拡声器の使用の制限)
第49条 商業宣伝を行う者は、住居の用に供されている区域、病院、学校その他これらに類する施設の周辺の区域その他特に静穏の保持を必要とする区域であって、市長が指定する区域内においては、規則で定める場合を除き、拡声器を使用してはならない。
2 航空機を利用して商業宣伝を行う者は、午後5時から翌日の午前10時までの間においては、拡声器を使用してはならない。
3 前2項に規定する場合のほか、商業宣伝を行う者は、拡声器の使用に当たっては、その使用の方法及び音量に関して規則で定める事項を遵守しなければならない。
4 市長は、前3項の規定に違反する行為をしている者があると認めるときは、その者に対し、当該行為の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(深夜における営業の制限)
第50条 前条第1項の規定により指定された区域のうち、深夜における騒音の防止を図る必要がある区域であって、市長が指定する区域内において、設備を設けて客に飲食させる営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和39年兵庫県条例第55号)第12条の適用を受ける営業を除く。)を営む者は、規則で定める場合を除き、午前0時から午前6時までの間においては、当該営業を営んではならない。
(1) ボーリング場営業
(2) 遊泳場営業
(3) ゴルフ練習場営業
(4) バッティングセンター
(深夜における音響機器の使用の制限)
第51条 深夜における騒音の防止を図る必要がある区域であって、市長が指定する区域内において、設備を設けて客に飲食をさせる営業を営む者は、午後11時から翌日の午前6時までの間においては、当該営業を営む場所において規則で定める音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器から発生する音が防音措置を講ずること等により当該営業を営む場所の外部に漏れない場合は、この限りでない。
第4章 廃棄物の減量化及びリサイクル等の推進
(ごみの減量化及び資源リサイクルの推進)
第52条 市長は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び事業者による廃棄物の減量及び資源の循環的な利用が促進されるように、必要な施策を実施するものとする。
2 市長は、環境への負荷の低減を図るため、公共施設の建設及び維持管理その他の事業実施に当たっては、廃棄物の減量及び資源の循環的な利用を推進しなければならない。
(市民等の役割)
第53条 市民等は、資源の無駄な消費を見直して、物を大切にする環境にやさしい生活様式を実現させるように努めなければならない。
2 市民等は、ごみの排出を抑制し、再生品の使用等によるごみの減量化及び資源リサイクルを図るとともに、市が実施するごみの減量化及び資源リサイクルの施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第54条 事業者は、その事業活動によって生じたごみを自らの責任において適正な処理に努め、ごみの減量化及び資源リサイクルを推進するとともに、市の施策に協力しなければならない。
2 容器入り飲食料を販売する者及び自動販売業者は、その設置した回収容器から回収した空き容器を再生資源として利用するよう努めるものとする。
(建設及び建築廃棄物等の適正処理)
第55条 建設及び建築工事を行う事業者は、工事着手前にその工事によって発生する建築廃材、土砂等の処理計画書及び報告書等を提出する等、廃棄物の適正な処理を行わなければならない。
第5章 養父市環境保全審議会
(審議会の設置)
第56条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、市の附属機関として、養父市環境保全審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第57条 審議会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項について、調査審議するとともに、これらに関し必要と認める事項について、市長に意見を述べることができる。
(1) 市における良好な生活環境の保全に関すること。
(2) 自然環境の保全に関すること。
(3) 空き地等の環境保全に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、良好な環境の保全のため、特に必要と認められる事項
(組織)
第58条 審議会は、委員15人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者の内から市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議員
(3) 自治会役員
(4) 市保健衛生推進協議会役員
(5) 関係行政機関
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第59条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第60条 審議会に、委員の互選により会長及び副会長を置く。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第61条 会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
(関係人の出席及び参考意見の聴取)
第62条 審議会は、必要があると認めたときは、関係人の出席を求め、意見を聴取し、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第63条 審議会の庶務は、産業環境部環境推進課において処理する。
第6章 雑則
(苦情の処理等)
第64条 市長は、環境問題に関する苦情又は紛争が生じたときは、その苦情又は紛争について適正に解決するよう努めなければならない。
2 市長は、苦情又は紛争を処理するに当たって必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
(諮問)
第65条 市長は、環境保全対策に係る紛争等が生じた場合で調整等適切な処理が必要と判断したとき、審議会に調査審議を諮問することができる。
(立入検査)
第66条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において、市長の指定する職員に、現場に立入らせ、又は説明若しくは報告を求めるとともに、関係者に対し必要な指示又は指導を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(報告の徴収)
第67条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において、環境汚染を発生させ、又は発生させるおそれがある者に対し、必要な事項を報告させることができる。
(公表)
第68条 市長は、この条例の規定による命令等に従わない場合は、その者の氏名その他必要な事項を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとする場合は、あらかじめ公表されるべき者にその旨及び理由を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。
(委任)
第69条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。