○養父市教育委員会評価実施規則

平成30年3月26日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その権限に属する事務・事業の管理及び執行の状況についての点検及び評価について、外部の有識者による検証と意見を求め、より効果的な教育行政の推進に資するとともに、事務・事業の管理及び執行状況についての透明性の確保と市民への説明責任を果たすため、養父市教育委員会自己点検・評価委員会(以下「自己点検・評価委員会」という。)と養父市付属機関の設置等に関する条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき設置する養父市教育委員会外部評価委員会(以下「外部評価委員会」という。)において評価を実施する。

(自己点検・評価委員会の所掌事務)

第2条 自己点検・評価委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 教育委員会が策定した「教育推進の重点」に掲げる事項について、事務・事業の自己点検及び評価を行う。

(2) 自己点検・評価委員会で取りまとめた報告書について、外部評価委員会から意見を聴取するものとする。

(3) その他自己点検・評価委員会が必要と認める事項

(自己点検・評価委員会の組織)

第3条 自己点検・評価委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教育長

(2) 教育委員

(3) 教育部長

(4) 教育部次長

(5) 教育課長

(6) こども学び課長

(7) こども学び課参事

(8) 歴史文化財課長

(9) 生涯スポーツセンター所長

(10) 学校給食センター所長

(11) 小学校、中学校及び義務教育学校代表校長

(12) 教育長が必要と認めた者

(自己点検・評価委員会の委員長及び副委員長)

第4条 自己点検・評価委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は教育長をもって充て、副委員長は教育部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(自己点検・評価委員会の会議)

第5条 自己点検・評価委員会の会議は委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(外部評価の実施)

第6条 自己点検・評価委員会の評価の後、養父市教育委員会外部評価委員会規則に基づいて、外部評価委員会による検証・評価を行うものとする。

(評価報告と公表)

第7条 教育委員会は、外部評価委員会が取りまとめた評価報告書を、議会に提出するとともにホームページ等で公表する。

(庶務)

第8条 自己点検・評価委員会及び外部評価委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において行う。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

養父市教育委員会評価実施規則

平成30年3月26日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年3月26日 教育委員会規則第8号
令和2年2月26日 教育委員会規則第1号
令和4年3月29日 教育委員会規則第2号
令和5年4月20日 教育委員会規則第2号