○養父市教育委員会外部評価委員会規則
平成30年3月26日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例第7条の規定に基づき、養父市教育委員会外部評価委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 地域の教育関係者
(3) 地域の保護者
(4) PTA役員
(5) その他教育委員会が必要と認めた者
(任期)
第3条 委員の任期は、原則として2年とし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(評価報告書)
第6条 委員会は評価報告書を作成し、教育委員会に提出するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育部教育課において行う。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。