○養父市国際交流員設置要綱

令和元年7月29日

告示第23号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条)

第3章 任用期間及びその終了(第4条・第5条)

第4章 報酬その他の給付(第6条―第9条)

第5章 勤務時間、休日及び休暇(第10条―第14条)

第6章 服務(第15条―第25条)

第7章 懲戒(第26条―第30条)

第8章 公務災害補償等(第31条・第32条)

第9章 補則(第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、養父市において語学指導等を行う外国青年(以下「国際交流員」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。

2 国際交流員の勤務条件に関する事項でこの告示に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び市の条例(以下「法令など」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 国際交流員が所属する組織の長

(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(3) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

第2章 職務

(国際交流員の職務)

第3条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 市の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)

(2) 市の国際経済交流関係事務の補助(地域産品の海外販路拡大や外国人観光客の誘致などの国際経済交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言等)

(3) 市の職員、地域住民等に対する語学指導への協力

(4) 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言及び参画

(5) 地域住民の異文化理解のための交流活動(学校訪問を含む。)及び外国人住民の生活支援活動への協力

(6) その他所属長が必要と認める職務

第3章 任用期間及びその終了

(任用期間)

第4条 国際交流員の任用期間は、雇用開始日(更新日)からその年度の3月31日まで(以下「前半任期」という。)及び翌年度の4月1日から雇用終了日(更新日の前日)まで(以下「後半任期」という。)とする。

2 前項の任用期間満了後、市は、国際交流員として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度1年間の任用を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市は、引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第5条 国際交流員は、前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、前条の任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第6条 国際交流員の報酬は、来日1年目については月額28万円(年額336万円)、2年目については月額30万円(年額360万円)、3年目については月額32万5千円(年額390万円)、4年目及び5年目については月額33万円(年額396万円)程度とする。

2 報酬の支給日は、毎月15日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 国際交流員の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第10条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

5 住居手当については、養父市職員の給与に関する条例(平成16年養父市条例第54号)第16条の規定に相当する額とする。

(報酬の減額)

第7条 国際交流員が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この告示に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第8条 国際交流員が職務を行うために旅行するときは、養父市職員等の旅費に関する条例(平成16年養父市条例第56号)により、費用を弁償する。

2 市は、赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす国際交流員に対して弁償するものとする。

(1) 第4条第1項の後半任期を満了すること。

(2) 後半任期満了日の翌日から1か月以内に、日本において市又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。

(3) 後半任期満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

(損害賠償)

第9条 市は、国際交流員が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日及び休暇

(勤務時間)

第10条 国際交流員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 国際交流員の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前9時から午後5時までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、国際交流員が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に対し、前項以外の時間に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 前項の勤務に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第12条 国際交流員は、第4条第1項に定める任用期間中に分割(時間単位の取得を含む。)又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、前半任期については、任用された月の翌月から3月末までの月数を12で除し、それに20日を乗じた日数が任用時に付与され、後半任期については、20日から前半任期に付与された日数を差し引いた日数が4月1日に付与される。ただし、国際交流員から申し出があり、真にやむを得ないと認められる場合には、市は後半任期の年次有給休暇の日数の範囲内に限り、前半任期に付与することができる。なお、再度任用される者に関しては、この限りでない。

2 国際交流員が第4条第1項の任用期間満了後、市に再度任用される場合には20日間を限度として年次有給休暇を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、国際交流員から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇はその開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間(第26条第2項第1号に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は有給とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 国際交流員本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ市が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女子の国際交流員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(6) 女子の国際交流員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の国際交流員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(7) 女子の国際交流員が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(8) 女子の国際交流員が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する国際交流員が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)

(10) 国際交流員が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定めるもので負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間

(11) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く。)国際交流員が、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定めるもので負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの要介護者を介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合 通算して93日の範囲内において必要と認められる期間

(12) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く。)国際交流員が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(13) 妊産婦である女子の国際交流員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(14) 妊娠中の女子の国際交流員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

(15) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第4号まで及び第15号の特別休暇は有給とし、第5号から第14号までの特別休暇は無給とする。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第15条 国際交流員は、その職務を遂行するに当たって、法令など及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第16条 市は国際交流員の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第17条 国際交流員は、この告示に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第18条 国際交流員は、市及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第19条 国際交流員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(政治的行為の制限)

第20条 国際交流員は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第21条 国際交流員は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第22条 国際交流員は、セクシュアル・ハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第23条 国際交流員は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 国際交流員は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。

(宗教活動等の制限)

第24条 国際交流員は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第25条 国際交流員は、自宅から市が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

第7章 懲戒

(免職、休職等)

第26条 市は、国際交流員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 市は、国際交流員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 第14条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、国際交流員が病気(第29条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

3 国際交流員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(懲戒処分)

第27条 市は、国際交流員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該国際交流員に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づくその他の条例、規則、告示若しくは訓令に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、労働基準法第20条に規定する手当は支給しない。

(休職期間中の給料)

第28条 第26条第2項による休職の期間中の給料の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、給料から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは給料の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは給料の半額を支給し、60日を超えるときは給料を支給しない。

(3) 同条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は給料の6割を支給する。

(勤務禁止)

第29条 国際交流員が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、市は当該国際交流員を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の給料の支給については、第28条第2号の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第30条 第13条第1項第14条第1項第1号から第4号まで及び同項第9号から第14号の休暇を取得する場合は予定日数を、同項第15号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第14条第1項第5号から第8号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 第26条第2項第2号による休職及び第29条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該参加者は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第31条 国際交流員は、公務上の災害(負傷、疾病、障がい等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は養父市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年養父市条例第43号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第32条 市は、海外旅行傷害保険契約の締結により、国際交流員が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

第9章 補則

(補則)

第33条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第95号)

この告示は、公布の日から施行する。

養父市国際交流員設置要綱

令和元年7月29日 告示第23号

(令和4年7月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和元年7月29日 告示第23号
令和4年7月22日 告示第95号